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2013年10月21日

NPO法人の「設立の認証に関する書類」

先日、NPO法人の設立登記に関する通達(平成25 年10 月11 日付法務省民商第87 号)が出ていますので、きょうはNPO法人の登記のこと。(わたし自身の備忘録のようなものですが...)




NPO法人の設立の際は、株式会社の設立と違って、所轄庁による認証が必要となります。

NPO法人に対して、認証の通知がなされ、その認証書も設立登記の添付書類となります。


ただ、特定非営利活動促進法第1 3条第3項には、
設立の認証があった日から6か月を経過した場合には、認証取消しを行うことができる
 と規定されています。

ですので、その認証書の通知年月日から6か月を経過した場合には、後は、「現存証明書」が作成されるようになりました。

認証日から6か月経過したのちに設立の登記を申請するようになった場合には、この「現存証明書」(作成後2週間以内のものに限る)を添付することになります。

なお、この現存証明書については、NPO法人を設立しようとする者が所轄庁に申請することによって交付されます。


今後はわたしたち司法書士も、認証日から6か月経過したのちに設立の登記をご依頼いただくような場合は、最初の「認可書」を確認して、安心しないようにしなければなりません(^^ゞ



▼NPO法人の登記のくわしいことは、コチラをご覧ください。
http://www.ochiishi-office.jp/category/1943312.html

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2013年9月24日

ドラマ「半沢直樹」の大和田常務は、なぜ取締役をクビにならなかったのか?

日曜日のドラマ「半沢直樹」の最終回、ご覧になりましたか?

わたしは、小説で予習して、ドラマを見ていました。
原作とドラマでは、若干異なる部分もあって、どちらも楽しめました。
次回作があるといいですね。

さて、その半沢直樹の最終回で、半沢直樹次長が証券会社に出向になったのに、
大和田常務取締役は、銀行の取締役のままだったところに、違和感を感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

きょうのブログは、その大和田常務の人事について。

ドラマの原作本は、「オレたちバブル入行組」と「オレたち花のバブル組



法律(会社法)上の役職としては、取締役、代表取締役、監査役などがあります。

会社によっては、監査役を置かない会社や、取締役1名の会社もあるでしょう。
会社の機関設計は、会社法になって、柔軟に選択できるようになっています。
(もし、名ばかりの取締役や監査役をおいている会社さんも、変更できますので、ご相談ください。)


取締役のうち代表権がある人を代表取締役と言うのはご存じでしょうが、
ほかにも、「常務取締役」「専務取締役」という肩書も聞いたことがあるのではないでしょうか?

ドラマ「半沢直樹」の、大和田常務は、この「常務取締役」でした。

この「常務取締役」という役職は、法律上のものではなく、社内での役職に過ぎません。

ですので、登記簿に「常務取締役 大和田 暁」ではなく、「取締役 大和田 暁」と登記されます。



では、この取締役は、どうやって選ばれるのでしょう?


こたえは、株主総会において、株主の決議によって選任されます

そして、株主総会で選ばれた取締役で会議(取締役会)で、
代表取締役や専務・常務などの役職を決めます。

ドラマの大和田常務は、取締役を解任されて、どこかの会社に出向させられると思われませんでしたか?

しかし、法律的には、大和田常務自身から取締役を辞任しない限り、中野渡頭取(代表取締役)が勝手に取締役をクビにすることはできないのです。

なぜなら、株主が選んだ取締役だから

取締役を辞めさせたい(解任したい)のであれば、株主総会を開いて、その場で株主に決めてもらわなければならないのです!

だから、平の取締役への降格人事となったわけです。


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2013年8月5日

会社を設立する際、資本金はいくらくらいが妥当なの?

「会社を設立する際、資本金はいくらくらいが妥当なのでしょうか?」
とのご相談をいただきました。

なので、きょうは、このことをブログに書くことにします。


平成18年に会社法が施行されてからは、最低資本金制度が撤廃されたので、資本金の額は自由に決めることができるようになっています

なので、資本金1円の株式会社も法的には作ることができます。
しかし、資本金1円の会社が信用を得ることができるでしょうか?


では、資本金は、いくらくらいが妥当なのでしょうか?





1)お取引先から信用が得られる額

登記簿をみて、資本金が1円だと、「取引をして大丈夫だろうか?」と思うのではないでしょうか?





資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を確かめる上で、重要な目安になるから、今後のお取引先にとっても重要な事項です。

なので、資本金の額が極端に少ない会社は、「株式会社」という肩書きがあったとしても、取引先や金融機関から信用が得られず、取引を断られたり、融資を受けられなかったりする可能性があるでしょう。


2)会社設立後の運転資金

会社の設立する登記手続きは、実費だけでも約20万円かかります。

(内訳)

  • 定款認証の公証人手数料=5万円
  • 定款に貼る印紙代=4万円
    (当事務所におまかせいただけると電子定款を作成しますので、印紙税は不要
  • 登記申請時の登録免許税=15万円


そのほかに、事業に必要な仕入れなど運転資金も必要になります。

資本金を1円だとか極端に少ない額で会社を設立した場合、すぐに債務超過の状態に陥ってしまいますよね。
 
なので、会社設立後、しばらくの間売上金の入金がなくても大丈夫なように、運転資金くらいの資本金をは用意しておいたほうが良いのではないでしょうか?


3)税金

消費税の納税義務を考えると、1,000万円以上であれば、会社設立時より課税事業者として消費税の納税義務があります。

(国税庁タックスアンサー:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき


また、会社を設立すると、売上額にかかかわらず、住民税の均等割を納めなければなりません。

その法人住民税均等割の金額は、1,000万円を超えると税率が上がります。


  • 1,000万円以下=年額21,000円
  • 1,000万円超1億円以下=年額52,500円

(福岡県:法人の県民税

なので、資本金を1,000万円未満にすることによって、設立初年度の消費税納付の免除が受けられ、なおかつ法人住民税の均等割についても最低額で済むということになります。


4)旧・有限会社の最低資本金

会社法になって、有限会社は新たに作ることができなくなりましたが、
最低資本金は300万円でした。

この300万円という額。
いまの会社法では、300万円以上の資本金でないと配当することができないので、300万円というのもひとつの目安になるのではないでしょうか?


会社設立時に妥当な資本金の額は、一概には言えませんが、以上の点を参考に、ご検討されてはいかがでしょうか?



<関連するブログ記事>

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2013年7月26日

未成年者でも、会社の代表取締役になれるの?

きょう、「15歳CEO、日本で誕生 大人が中高生の夢を手助け」という記事を見つけました。

15歳=未成年者が、会社を設立し、役員になれるのか?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

記事には、「印鑑登録が可能な15歳になるのを待って手続きを進め3月に法人化
したとあります。

では、実際に未成年者が株式会社の設立登記をする場合、何か手続きが変わるのでしょうか?




一般的に、未成年者が法律行為をする場合は、法定代理人(親権者である親)の同意が必要です。

未成年者であっても、意思能力の認められる年齢であれば、法定代理人の同意を得て、取締役に就任することができ、

取締役就任に対する法定代理人の同意をもって、民法6条の未成年者に対する営業許可とみて、以後、取締役としての個別の行為に法定代理人の同意を要しないと解されています。

---------------------------------------------------------------
※民法
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 (2項、3項は省略)

(未成年者の営業の許可)
第6条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
 (2項は省略)
---------------------------------------------------------------

ですので、親権者の同意を得られれば、未成年者でも、会社の取締役になることができます

ただ、意思能力のある未成年者が、法定代理人の同意を得て取締役および代表取締役に就任することは、理論的には差し支えないけれども、
対外的な代表権を有する代表取締役については、一般的に、14歳の者がなることは困難であると考えられているようです。

このような考え方も踏まえ、15歳で起業されたのかもしれませんね。

それにしてもスゴイと言えません。わたしが15歳のころって、将来どんな仕事をしたいかもそんなに考えていなかったと思います。


▼当事務所のホームページ
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2013年6月28日

”非常に説明がわかりやすく助かった” 【お客さまの声】

株式会社の設立手続きをご依頼いただいたお客さまから、


非常に説明がわかりやすく助かった。 
急ぎの対応も問題なくして頂き助かりました。
ありがとうございます。

という嬉しい言葉をいただきました。




ありがとうございますm(__)m

事業の許可申請の関係で、急いで手続きをしたいとのご要望でしたので、
手続きに必要な書類に署名押印していただいた日に、
  • 公証役場での電子定款認証
  • 法務局へオンライン申請
をして、登記の添付書類には「急いでほしい」旨の付せんを貼って、法務局に郵送。

法務局のホームページに掲載されていた登記完了予定日は、1週間後だったのですが、
配慮していただき、書類が法務局に届いた日に登記を完了していただきました。


起業するにあたっては、設立登記をしなければ始まりませんが、スタート地点に過ぎません。
もちろん大切なのは、会社設立後の経営です。応援しています!


※会社設立を検討中の方は、ぜひ当事務所ホームページ「会社の設立登記」のページをご覧ください!


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2013年6月20日

会社の設立手続きを司法書士に頼むメリットってなに?

きょうは、司法書士に会社の設立登記を依頼するメリットについて。

会社の設立登記なんて、書籍やインターネットで調べれば、誰にでもできるんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。

わからないところは法務局に何回か相談しに行って、時間と労力をかければ、できないことはないと思います。

では、司法書士に会社の設立手続きを依頼するメリットはなにか?


これは、司法書士のバッジ!


1.時間の節約になる

司法書士に依頼すると、登記手続きに必要な書類は司法書士が作成しますので、それに署名押印すればすみます。(ちゃんと書類の説明はしますよ!)

もちろん、

  • 銀行で資本金の振込み
  • 会社の実印の作成
など、お客さまにもしていただくことはあります。

でも、全部を自分でする場合と比べると、時間の節約になります。

つまり、司法書士に払う報酬で自分の時間を買って、事業に専念できるということです!

特に、法人成りのお客さまは、日常業務をしながら、会社設立という慣れない手続きをするということは大変なことだと思います。



2.定款認証費用が安くなる

書籍やインターネットで調べれば、自分で定款を作ることもできると思います。

当事務所では、『電子定款』で定款認証の手続きをしていますので、
公証人役場での定款認証費用が、自分でする場合と比べて4万円安くなります

なぜかというと、紙で定款を作って、それを公証人に認証してもらう場合、
4万円の収入印紙を貼らなければなりません。

一方、当事務所でするような電子定款の場合、印紙を貼る必要がありません。

なので、4万円お安くできるというわけです。


そのほかにも、司法書士に依頼すれば、

例えば、会社名(商号)についても、事前に調査をします。

会社法では、「同じ本店所在地でかつ同じ商号」の会社がほかになければ登記することができます。

しかし、不正競争防止法という法律があって、たとえば 、有名な会社の社名(類似する社名)を登記すると、のちのち訴訟になることがありますので、念のため、類似商号の調査をしています。

お客さまからどんな会社にしたいかという希望をお聞きして、設立時点のことだけでなく、将来想定されるリスクなどについても、専門家の目線からアドバイスさせていただいています。

会社の設立についてのくわしいことは、当事務所ホームページ「会社の設立登記」をご覧ください!
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2013年6月13日

会社の登記で忘れがちなものといえば、役員の住所変更の登記

株式会社の役員で、登記簿に住所が載っているのは、「代表取締役」。
有限会社の場合は、「取締役」。

この住所の変更登記を忘れがちです。特に有限会社が!





なぜ、有限会社が忘れがちになるかというと、
有限会社の取締役には、株式会社と違って、任期を定めなくても良いからです。

つまり、有限会社は定期的な役員変更登記が不要だから、ついつい登記のことは忘れてしまいます。

この取締役の住所の変更登記に必要なものは何でしょう?

不動産登記では、たとえば、不動産を買ったときの住所と売るときの住所が違っているときには、売買による名義変更登記の前に、所有者の住所変更の登記をします。
この登記には、『住民票』を添付しなければなりません。

一方、会社の登記では、『住民票』は必要ありません

ですので、司法書士に株式会社の代表取締役の住所の変更登記を依頼する場合は、司法書士への委任状だけが必要となります。ちなみに、登録免許税は、1万円(資本金が1億円以上の会社は3万円)です。

司法書士としては、正確な住所を登記するために、住民票で確認することにはなりますけどね。

株式会社の場合には、定期的に役員変更の登記をしますので、そのときに住所の変更をしても構いません。

※住所の変更については、代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、その更正登記をする必要はないし、変更を証する書面の添付なくして、重任の登記申請を受理して差し支えない。(登記研究329、375)「商業登記ハンドブック」p421



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2013年6月10日

会社の役員が、在任中に亡くなったら...

相続による不動産の名義変更登記のご相談の際、ご相談者(相続人)が会社を経営なさっていることが分かったら、

「亡くなられた方(被相続人)は、会社の役員ではなかったか?」

とお聞きするようにしています。


なぜか?


家族で事業をされている会社は多いと思います。
そのような会社は、ご家族が役員に名前を連ねていることも多いです。

不動産の名義変更登記は、「亡くなってから何か月以内」に登記手続きをしなければならないという決まりごとはありません。
(早めに手続きされることをオススメしておりますが。)

しかし、会社の登記手続きは、役員が死亡してから2週間以内に役員の変更登記をしなければなりません。
(長期間、登記をしなかったら、過料が課せられることもあります。)

その会社が、取締役会を置く株式会社で、その方が亡くなったことにより役員の数が2名になったとしたら、新たに役員を1名追加しなければなりません。

もしくは、取締役会を廃止すれば、取締役が2名でもOKです。
(ただ、登記手続きの実費が、通常の役員変更登記よりも高額になります。)


このような会社の登記手続きについて、お気軽にご相談ください!
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2013年6月5日

有限会社の取締役がひとりになったら...

6月は、3月決算の会社の株主総会の時期。

そのためか、「代表取締役 変更 印鑑証明書」というように、
会社の役員変更のことをお調べ中に、当事務所のホームページにたどり着かれた方が増えています。

ホームページは、随時更新しています。
ぜひご覧ください!


ということで、きょうは、有限会社のこと。

有限会社は、株式会社と違う点がいくつかあります。


  • <株式会社>役員の任期がある
    <有限会社>役員の任期は定めなくて良い

  • <株式会社>長年登記をしていないと、職権でみなし解散される
    <有限会社>みなし解散されることはない
  • <株式会社>取締役が1人でも、その人を代表取締役として登記する
    <有限会社>取締役が1人なら、代表取締役の登記はしない
など、あります。

上の例の3番目は、登記上、有限会社特有のことです。

どういうことかというと、

取締役がAさん、Bさんで、その2名の話し合いでAさんを代表取締役に決めたら、
登記簿には、

取締役 住所・・・ A 年月日就任
取締役 住所・・・ B  年月日就任
代表取締役     A 年月日就任
と登記されます。

その後、Bさんが都合により取締役を『辞任』 することになったら、
Bさんの辞任による取締役の退任登記をします。

が、それだけではありません。

Bさんが辞任すると、取締役はAさんひとりになるので、
代表取締役の氏名を抹消しなければならないのです。

そうなると、ちょっと困るという方もいるかもしれません。

これまで、名刺に「代表取締役 A」としていたのに、「取締役 A」になってしまっては、なんだか平の取締役になったように見えてしまいます。
(名刺には、「代表」とかにしておいても良いかもしれませんけどね。)

代表取締役Aと登記をしたいのであれば、Bさんの代わりに別の人に取締役になってもらう必要があります。

もしくは、いっそのこと株式会社に移行するのもひとつの手でしょう。
ただ、こちらのほうが、費用がかかりますけどね。
登記申請時に法務局に納める登録免許税が、最低でも6万円かかります。
それプラスの司法書士の報酬。

別の人に取締役になってもらう場合は、登録免許税は1万円資本金が1億円超の会社は3万円)です。


あと、有限会社で注意していただきたいのが、取締役が引越しをされたら、
会社の登記の「取締役の住所の変更登記」をお忘れなく!
(有限会社は、定期的な役員変更登記をしないので、忘れがちです。)

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2013年5月27日

会社の役員変更登記のお問い合わせをいただきました!

きのうの日曜日、ホームページを見ていただいたお客さまから、お問い合わせのお電話をいただきました。




当事務所は、基本的に、土曜・日曜・祝日はお休みです。

でも、事務所の電話は、わたしの携帯電話に転送するようにしています。
(車の運転中や携帯電話を身につけていないなどで、電話を取れないこともありますが...)


さて、そのご相談の内容は、会社の役員変更登記のことでした。

会社の役員変更登記で必要な手続きや必要な書類は、一概にお答えすることができません。


  • 株式会社か? 有限会社か?
  • 取締役会がある会社か? ない会社か?
  • 役員が任期満了で変わるのか? 任期途中で変わるのか?
  • 代表取締役が変わるのか?
  • これまでするべき役員の変更登記を怠っていないか? 怠っているか?
などなど、会社の登記簿や会社の定款も見ないと分からないことがあります。


3月決算の企業の場合は、6月が株主総会の時期になると思います。

ことしが役員変更の年の企業さま、ご相談の際は、
  • 会社の登記簿・・・なければ、ご相談の際、登記情報をインターネットでお取りできます
  • 会社の定款
  • 前回の役員変更の際の議事録関係
などをご準備いただけると、スムーズに回答できます。



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 お問い合わせは、コチラをクリック!


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