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2013年9月25日

相続税についての最新情報

9月4日、最高裁判所で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断されたことは、このブログでも書きました

→くわしくは、「相続がちょっと変わります!」をお読みください。



これに関連して、相続税について、昨日、国税庁がホームページにupされてました。


税金について、分からないことがあったら、


相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて
によると、

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

平成25年9月4日以前に相続税の申告して相続税額が確定している場合は、計算のやり直しはできない。
(最高裁の違憲決定では、「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」と判示しているので。)


2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合

(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が計算間違いなどで申告をやり直す場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして、計算のやり直しができる

(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして計算する。

以上のようになるそうです。

それにしても、国税庁の対応は早いですね。

法務省からの通達は、いつ頃になるのでしょうか?

今のところ、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれる場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定しないものについての、相続による名義変更登記(相続登記)の申請があった法務局は、法務省に照会するようにとの事務連絡が出ている程度です。




http://www.ochiishi-office.jp/category/1414949.html


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2013年8月12日

不動産の所有者が亡くなったら、固定資産税は誰が払うの?

<質問>

わたしの父親が、ことしの7月に亡くなりました。

父名義の不動産の固定資産税は、どうなるのでしょうか?






<回答>

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して、その年度分が課税されます。

ですので、今年度分はお父さまの相続人が相続することになります。


では、来年度分はどうなるでしょう?

年内に、相続による名義変更登記(相続登記)を済ませたら、
来年度は、その方が固定資産税を納税することになります。

なぜ、役場が名義変更したことが分かるのかというと、
名義変更の登記をしたら、法務局から役場に地方税法第382条の通知が行われ、
それに基づき、役場が管理している固定資産税の課税台帳が書き換えられるからです。

地方税法第382条
1 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

2 前項の規定は、所有権・・・の登記・・・をした場合に準用する。ただし、・・・。

3  市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載・・・をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。


では、年内に、名義変更の登記をしなかったら・・・?

亡くなった父名義の不動産は、相続人全員で共有している状態です。

なので、相続人の中から「納税代表者」を決めて、
その代表者に固定資産税の納税通知書が送られます。

ただ、納税代表者になったからといって、
代表者だけが払わなければならないというわけではなく、
また、代表者がその不動産を相続したということにもなりません。

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2013年5月31日

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

きょうは、事務所ホームページ「贈与による名義変更」のページの更新作業をしていました。
なので、きょうは、贈与に関するお話し。


贈与をすると、贈与してもらった人は、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えたら、その超えた部分について贈与税がかかります。

一方、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、

  • 居住用の不動産
  • 居住用不動産を取得するための金銭
の贈与がされた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるということをご存じでしょうか?





この特例を受けるための要件は、

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、この特例は、同じ配偶者からの贈与は、一生に一度しか適用を受けることができません。

不動産の贈与の場合には、すぐに登記の名義の変更もしておきましょう!

くわしくは、(きょう更新した)当事務所ホームページ「贈与による名義変更」のページをご覧ください!

わかりやすいページになっているでしょうか???


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2013年5月29日

親の土地に子どもが家を建てたときの税金

土地の借りるときには、通常、借り手は地主さんに賃料(地代)を支払いますし、
敷金みたいな一時金も払うこともあるでしょう。

しかし、親名義の土地に子どもが家を建てるときに、そのようなお金は払わないことが多いのではないでしょうか?

このように無償で土地を借りることを、土地の使用貸借といいます。
(お金を払う場合が、「賃貸借」。)


では、親の土地を使用貸借して子どもが家を建てたとき、
子どもは親から借地権相当額の贈与を受けたことにはならないでしょうか?



使用貸借による土地を使用する権利の価額は「ゼロ」として取り扱われます。

ですので、この場合、子どもが(借地権相当額の贈与を受けたとして)贈与税が課税されることはありません。


ただ、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続するときには、「相続税」の対象になります。

相続税の計算するとき、底地価額(更地価額ー借地権価額)、
自分が使っている土地(自用地)として更地価額で評価されます。



<参考>



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2013年4月4日

来年の4月から、領収書の印紙税の非課税範囲が変わります!

きょうは、来年の4月から変わること。
1年も先のことなので、お間違えになりませんように...


何が変わるかというと、領収書に貼る収入印紙のこと。

来年からですよ!お間違えなく!



いま、領収書には、金額が3万円未満ものが非課税ですよね。


これが、平成 26 年4月1日以降は、
5万円未満のものについて非課税となります。


来年からのお話しなので、お間違えのないように。


ちなみに、わたしたち司法書士などが業務上作成する領収書は、印紙を貼っていません
ですので、たま~にお客さまから質問されます。

営業に関しない受取証書扱いのため非課税扱いなのです。
「印紙税の手引」p25参照


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2013年2月26日

不動産を相続したとき、『不動産取得税』はどうなるの?

相続手続きのご相談や、相続による不動産の名義変更のご依頼の際、
お客さまから『税金』についてのことをよく聞かれます。

出て行くお金のことは、やはり気になりますよね。


  • 相続税
  • 贈与税
がよく聞かれますが、たまに

  • 不動産取得税
のことも聞かれますので、きょうは、不動産取得税のこと。


不動産取得税は、相続税・贈与税と違って、「県税」です。
ですので、福岡県庁のホームページを見てみます。



不動産取得税は、

  • 登記の有無
  • 有償・無償
  • 原因(売買、贈与、交換など)

にかかわらず、不動産を取得した場合に課税される税です。

ただし、




不動産を相続したときは、非課税となっています。

ですので、相続によって不動産を取得したとしても、
不動産取得税はかかりませんので、ご安心ください。


※不動産取得税についてのくわしいことは、
 福岡県庁の「不動産取得税」のページをご覧ください。
       ↓
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/fudousan.html


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2013年1月28日

登記手続きの税制改正(税制改正大綱より)

きょうは、平成25年税制改正大綱より、登記手続きに関連する改正点をお伝えします。


1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税
⇒税率の軽減措置の適用期限を2年延長

所有権の移転登記(名義変更の登記)の税率は、原則20/1000(2%)のところ、
土地の売買の場合、15/1000(1.5%)に軽減




2.住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記、住宅ローンについての抵当権の設定登記に対する登録免許税
⇒次の見直しを行った上で、税率の軽減措置の適用期限を2年延長

①適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。 

②適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。 


3.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税
⇒税率の軽減措置の適用期限を2年延長


4.インターネットで登記申請をした場合の登録免許税額の特別控除制度
廃止

平成25年3月末までにインターネットで登記申請をした場合、一部の登記で
 10%の減税(上限3,000円)
が受けられるのですが、残念ながら廃止の予定です。

当事務所では、インターネットでの登記申請を積極的におこなっています。

相続などによる名義変更がお済みでない方は、3月末までに名義変更の登記をすれば、この減税が受けられますよ!
お早めに当事務所にご連絡ください!
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 お問い合わせ先はコチラ



5.不動産の譲渡に関する契約書などの印紙税の税率の特例措置⇒適用期限を5年延長した上、平成 26 年4月1日以後に作成される文書に係る税率を次のとおり引き下げる。


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2013年1月25日

相続税の改正点(税制改正大綱より)

昨日(1/24)、「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。その中から、相続税の改正点をご紹介します。

わたしは、税理士ではないので、くわしいことは分かりません。


でも、不動産を相続によって名義変更をするお客さまから、よく質問を受けます。

なので、基本的なところをまとめておきますね。


(写真:平成25年1月25日付け日経新聞より)



①相続税の基礎控除

  ・現行 ⇒5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)

 ・改正案⇒3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)


基礎控除が縮小されますので、相続税の対象となる方が増えるでしょう。

今後は、『遺言』での相続対策だけでなく、
相続人が「相続税」をスムーズに納税できるように、事前に手当をしておくなどの相続「税」対策が必要になってきますね。
(特に、ご自分の財産のうち、不動産の割合が大部分を占めるような方


②税率の構造

 上の写真のように、1億円を超える部分が増税となっています。

※①②の改正は、平成 27 年1月1日以後に相続・遺贈によって取得する財産にかかる相続税について適用されます。


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しあり。


未成年者控除及び障害者控除の額を引き上げ。


【参考】


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2013年1月11日

相続税増税?

きょう(1/11)の日経新聞に、『相続税』に関する記事がありました。





今の相続税は、亡くなった方100人のうち4人しか対象になっていない状況です。

ご存知でした?

そこで、今の4%から6%程度にあげようと、民主党政権時代には、

  • 基礎控除を「5000万円+1000万円×法定相続人数」「3000万円+600万円×法定相続人数」に減
  • 最高税率を50%→55%に増

との法案になっていました。

自民党政権になって、基礎控除や最高税率などがどのようになるかは、今のところ分かりませんが、

いずれにしろ、今後は、

都心に不動産をお持ちの方などは、相続『税』対策を考える必要があるかもしれません。

相続人が相続税をスムーズに支払えるような準備を!

不動産が多く、現金・預貯金が少ないと、相続人のポケットマネーから相続税を支払わなければならなくなりますから。(相続人に蓄えがあれば問題ありませんが...)


さて、相続税のゆくえはどうなりますかね?
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2013年1月9日

税金って気になるけど、難しい

お客さまから、『税金』について、質問されることがあります。


  • 相続によって名義変更をする方からは、『相続税』
  • 親から子へ贈与する方からは、『贈与税』

登記申請のときに納める『登録免許税』のことでしたら分かるのですが、

そのほかの税金については、税理士ではありませんので、
税金についてのご相談をお受けすることはできません。


とはいうものの、せっかくお客さまが質問して下さったのに、

「税金のことは税務署や税理士さんにお尋ねください」

と答えちゃうのも、お客さまに失礼ですので、

相続税なら、

「基礎控除の5000万円に、相続人1人あたり1000万円を加えた額以下であれば相続税はかかりませんよ」

「でも、相続税も近いうちに改正される予定です。基礎控除が・・・」


贈与税なら、

110万円以内の贈与には、税金はかかりませんよ」

と、ごく簡単なことくらいはお答えできるようにはしています。


また、税金に関する本を事務所にも置いてはいますが、
よく利用するのが、国税庁ホームページ「タックスアンサー」というページ。

ご覧になったことはありますか? オススメですよ!

でも、調べてもよくわからないときは、
やはり税金の専門家である税理士さんや税務署にお尋ねになるのがいいでしょうね。


そういえば、もうすぐ確定申告の季節。
わたしも、帳簿の整理をしなければなりません (^^ゞ


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2013年1月1日

復興特別所得税

明けましておめでとうございますm(__)m

本年も、おちいし司法書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

さて、平成25年1月から、源泉徴収義務者のお客さまに報酬をご請求する際の、源泉所得税に税率(10%)が、以下のとおり変わります。

『源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、
 同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を
 差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。』

くわしくは、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
をご覧ください!

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2012年12月22日

居住用の建物を購入したときの登記で納める登録免許税

新築の建物の場合には、『所有権保存登記』を、

中古物件を買ったときには、『所有権移転登記』をします。


その手続きで法務局に、

保存登記の場合は、固定資産税評価額×【0.4%】

移転登記の場合は、固定資産税評価額×【2%】

の登録免許税を納めます。


一定の条件を満たしていたら、『減税』されるんです。



▼条件とは、

  • 自分が入居すること(賃貸目的ではダメ)
  • 床面積50㎡以上
  • 新築/取得の日から1年以内に登記手続き
  • 売買か競売によって取得【所有権移転登記】
  • 中古物件の場合は、築25年以内(一定の場合は20年以内)

などです。


この条件をクリアすると、税率が、

  • 所有権保存登記・・・0.4% → 0.15%


  • 所有権移転登記・・・2% → 0.3%

ちなみに、

  • 抵当権設定登記も減税され、0.4% → 0.1%

になります。


ただし、今の制度は、平成25年3月31日まとなっています。

国土交通省は政府税調に「非課税」にするよう要望しているようです。
https://www.facebook.com/ochiishi/posts/121167688037251

どうなりますか?


※登録免許税については、当事務所ホームページの
「【不動産登記】平成24年4月以降の登録免許税」もご覧ください!
http://www.ochiishi-office.jp/article/14291591.html


(2012.11.1 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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2012年11月14日

印紙税

国税庁のホームページ「印紙税の手引」更新されています。

領収書や契約書に貼る収入印紙。


納めなかったら3倍! 払わなければならなくなります。

わからないときは、この「印紙税の手引」を参考にしてみてくださいね。

ちなみに、わたしたち司法書士などが業務上作成する領収書は、印紙を貼っていません。

ですので、たま~にお客さまから質問されます。

営業に関しない受取証書扱いのため非課税扱いなのです。「印紙税の手引」p25参照


(2011.11.10 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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