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2013年10月24日

亡くなった親の不動産を名義変更しようと思ったら、祖父の名義だった。どうすればいいの?

相続による名義変更の登記(相続登記)をご依頼いただいて、登記情報を取ってみると、亡くなった父の名義とばかり思っていた物件が、実は祖父の名義だったということは、たまにあります。

そのようなときは、どうすればよいのでしょうか?




祖父名義の不動産については、祖父の相続人で、
父の名義のものは、父の相続人で遺産分割協議をすることになります。

相続人がすでに亡くなったりしていると、
その配偶者や子どもが相続人となります。

すると、遺産分割協議をする人数が増えていきますので、
戸籍を集めたり、協議書にハンコをもらったりするのが大変になります。

こういうことにならないように、相続登記は早めにすることをオススメしています!

そして、依頼を受ける私たち司法書士も、名義変更のし忘れがないように気をつけなければなりません。


▼相続による名義変更登記のくわしいことは...
→http://www.ochiishi-office.jp/category/1414949.html



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2013年10月9日

先日、戦前の相続についての研修を受けたら、まさにその依頼が舞い込んできました

少し前にこのブログにも書きましたが、戦前の相続についての研修を受講しました。

旧民法の時代は、戸籍は「戸主」を筆頭に一族が記載されていて、

  • 戸主が死亡すると、「家督相続」
  • 戸主以外の人が死亡した場合は、「遺産相続」
と相続手続きが2本立てでした。


すると、「家督相続」がからむ相続による名義変更登記の依頼がありました。

研修を受けたり、本を買ったりすると、そんな依頼が舞い込んでくることってたまにあるんですよね。



そのお客さまからの依頼は、お父さま名義の不動産を相続人に名義変更をするというものでした。

登記情報を取って、物件を確認していると、その中に名義変更がされていなかった「おじいさま」名義の不動産が見つかったのです。

というわけで、やっぱり旧民法の勉強をしなければならないなと思いましたというお話しでした。






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2013年9月30日

戦前の相続は、家督相続と遺産相続

先週の金曜日に、「旧民法等による相続登記手続」という司法書士会の研修を受講してきました。

「旧民法等による相続登記手続」というのは、

  • 明治31年7月16日より前の相続登記
  • 明治31年7月16日に施行された旧民法による相続登記
  • 昭和22年5月3日~同年12月31日までの応急措置法による相続登記
のことです。

「なぜ、そんな古い相続に関する法律を勉強しなければならないの?」
って思われたのではないでしょうか?

お客さまから「戸籍を集めるだけでも大変だった」とよくお聞きします。
面倒だと思われたら、当事務所におまかせください!



わたしの事務所で、通常、ご相談やご依頼いただく相続手続きは、
今の民法で手続きをすればよいものはほとんどです。

※今の相続手続きのことは、コチラをご覧ください。
→おちいし司法書士事務所の「相続手続きのページ」


しかし、まれに、ず~っと名義変更されていない(登記し忘れていた)土地があるのです。

親の名義の土地だと思って、登記簿を取ってみると、実は「(曽)祖父母」の名義だったとか。

そんな土地の名義変更をしようと思ったときには、
曽祖父(曾祖母)や祖父(祖母)が、いつ亡くなったかで適用される法律が変わってくるのです。

たとえば、戦前に亡くなられていたら、旧民法に従って、誰が相続人なのかを判断していかなければならないのです。

旧民法時代では、今と戸籍も違います。
戸籍は「戸主」を筆頭に一族が記載されています。

その戸主が死亡すると、「家督相続」されます。

戸主以外の人が死亡した場合は、「遺産相続」と相続手続きが2本立てだったんですよ。


ここまで読まれて、自分の親の不動産の名義が気になった方がいらっしゃるかもしれません。
一度、登記簿を取ってみてはいかがですか?

※当事務所では、登記簿の代行取得サービスをしています。
→くわしくはコチラをご覧ください!

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2013年9月27日

相続人のいない人が、自分の想いを実現するには●●が必要です!

9月22日の朝日新聞の記事によると、
相続人がおらず、死後に国に入った財産の総額が平成24年度に375億円に上り、
記録の残っている平成4年度以降で最高額になったそうです。

相続人がいない場合の相続の手続きについては、8月22日のブログに書いていますので、そちらをお読みください。

では、相続人がいない人の財産は、必ず国庫に帰属することになるのでしょうか?




何もしなければ、国に入ります。
自分の財産は、国のために使ってほしいと思われる方は、それでもいいでしょう。


でも、中には、

  • お世話になった人に渡したい
  • 慈善団体に寄付したい
などとお思いに方もいらっしゃるでしょう。


そのような方は、思っているだけでは、その想いは実現されません。

「遺言」が必要です!

当事務所では、相続による名義変更登記の手続きだけでなく、
相続が発生する前にする「遺言書の作成」のお手伝いもしています。

遺言は自分で書くこともできますが、
法律で決められたルールどおりに書いておかないと無効になってしまうこともあります。

できることなら、公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをオススメしています。

「公正証書遺言」の作成の場合、お客さまからどんな遺言を書きたいか、十分にお話を聞いた上で、当事務所で案を作成し、公証人との事前打ち合わせなどもいたします。



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2013年9月25日

相続税についての最新情報

9月4日、最高裁判所で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断されたことは、このブログでも書きました。

→くわしくは、「相続がちょっと変わります!」をお読みください。



これに関連して、相続税について、昨日、国税庁がホームページにupされてました。


税金について、分からないことがあったら、


「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて
によると、

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

平成25年9月4日以前に相続税の申告して相続税額が確定している場合は、計算のやり直しはできない。
(最高裁の違憲決定では、「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」と判示しているので。)


2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合

(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が計算間違いなどで申告をやり直す場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして、計算のやり直しができる。

(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして計算する。

以上のようになるそうです。

それにしても、国税庁の対応は早いですね。

法務省からの通達は、いつ頃になるのでしょうか?

今のところ、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれる場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定しないものについての、相続による名義変更登記(相続登記)の申請があった法務局は、法務省に照会するようにとの事務連絡が出ている程度です。




→http://www.ochiishi-office.jp/category/1414949.html


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2013年9月17日

連帯保証人が主たる債務者を相続した場合の消滅時効

平成25年9月13日、最高裁の第2小法廷で、「連帯保証人が主たる債務者を相続した場合の消滅時効」に関する判決が出ています。

「相続」がちょっと関わっていますので、きょうのブログはその最高裁判決のご紹介。

くわしい判決文は、裁判所のホームページに掲載してあります。
→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02




判決文を簡単にまとめると、

保証人が主たる債務者を相続すると、もともとの保証人の地位と相続した主たる債務者の地位を兼ねることになる。
↓
主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対しては、主たる債務の承認をも意味するものといえる。
↓
なぜなら、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは想定し難いから。
↓
主たる債務が時効期間を経過していたら、保証人は、その消滅時効を援用することができるのだけど...(大判昭和8年10月13日)
↓
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。
↓
主たる債務者兼保証人は、主たる債務を相続したことを知って、保証人をして弁済していたときは、主たる債務の時効を援用することはできない。


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2013年9月11日

相続による名義変更の登記、いつやるか?

相続税の申告は、相続発生から10か月以内という期限がありますが、
不動産の名義変更の登記は、いつやっても構いません。


だから...


みんなは、いつごろ、手続きをしているんだろう?
って気になりませんか? 


ということで、調べてみました!

これまで、当事務所にご依頼いただいたお客さまのケースを見てみると、
こんな結果が出ました。



あくまでも、当事務所にご依頼いただいたお客さまの事例ですが、

なんと、6割の方が半年以内に
名義変更の登記をされていることが分かりました!

早い方だと、1~2週間でご依頼いただくこともあります。

相続人の中に、遠方にお住まいの方がいらっしゃると、
ご実家に戻っている間に、銀行預金の手続きや名義変更の登記など、
いっぺんにやっておこうと思われるからです。

あなたのご家族やご親戚は、もう名義変更の登記はお済みですか?

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▼相続手続きのこと
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▼相続による名義変更(相続登記)のこと
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2013年9月10日

戸籍の附票って、ご存じですか?

戸籍は、人の出生から始まり、結婚、養子縁組、そして死亡までの身分に関することが記録されています。

あまり見る機会はないかもしれませんが、ご存じかと思います。

では、戸籍の『附票(ふひょう)』はご存じですか?

戸籍の附票ってなんだろう?



国語辞典には、「荷物などにつけた札」と説明されていますが、
戸籍の附票とは、戸籍に入っている人の住所の履歴を示すものです。


住所のことなら、住民票でいいのでは?と思われるかもしれません。

現在の住所を示すためなら、住民票でOKです。
取りに行くのも、住んでいる自治体の役場に行けばいいですしね。

ひとつ前の住所のことも、住民票でOKです。
前住所の記載のあるものを出してもらえます。

しかし、何度も引っ越しをされていると、住民票では証明できませんので、
そんなときは、戸籍の附票の出番です!

市区町村をまたいだ住所移動をくり返した場合でも、本籍地を移動しなければ、
ひとつの戸籍の附票にすべての住所が記録されることになります。

住民票や戸籍の附票の保存期間は、住所や本籍地を異動してから5年。

住民票は取れなくても、本籍地が変わってなければ戸籍の附票を取ることができます。

ただ、戸籍の附票は、本籍地で取らなければなりませんので、現住所と本籍地が違う方は郵送でお取り寄せすることになり、ちょっと手間かもしれません。

こんなときに「戸籍の附票」を使います!


不動産の登記手続きでは、

  • 所有者の住所の変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)
    →所有者の住所の変遷を示すため
  • 相続による名義変更登記(相続登記)
    →「登記簿」に記録された被相続人(亡くなられた所有者)と、「戸籍」に載っている方が同一人物であることを示すため
に使用します。


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2013年9月5日

相続の制度は、時代とともに変わっています

相続の制度は、ずっと一緒だったというわけではありません。




ご存じのとおり、戦後の民法改正の際に、
それまでの「家」制度を支えてきた家督相続が廃止されました。


その後、『戦後の経済の急速な発展の中で,職業生活を支える最小単位として,夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに,高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり,子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じ』てきました。
(平成25年9月4日最高裁大法廷決定より引用。)


そこで、昭和55年の法改正で、配偶者の法定相続分が

 3分の1 →  2分の1

に引き上げられました。(ご存じでしたか?)


非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は、
平成7年の最高裁大法廷では、「合憲」と判断していましたが、

昨日の最高裁大法廷で、これを「違憲」と判断しました。

ですので、この民法900条4号ただし書きの規定は、近いうちに改正されるでしょう。


このように、結婚や家族のあり方に対する国民の意識の変化にともなって
法律も変わっていっています。


ところで、この民法900条4号ただし書きには、

  • 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1
とする規定だけでなく、

  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
とするということも定めてあります。

コレも合わせて検討されることになるのでしょうかね。


相続の制度が変わろうとも、
「法定相続分の定めは、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて、補充的に機能する規定」
(平成7年7月5日最高裁大法廷決定より引用。)
ですので、『遺言』を書いておけばいいのです。


▼相続手続き(目次)のページ
→http://www.ochiishi-office.jp/category/1402480.html



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2013年9月4日

相続がちょっと変わります!

今の日本の法律(民法)では、

結婚していない男女の間の子(非嫡出子)の法定相続分は、
結婚した夫婦の間の子(嫡出子)の半分

とされています。

これは、民法が採っている法律婚の尊重・保護するためなので、
平成7年の最高裁大法廷は、この規定を合憲と判断しました。


でも、相続する子どもの側から考えたらどうでしょう?

「出生について責任を有するのは被相続人であって、非嫡出子には何の責任もなく、
 その身分は自らの意思や努力によって変えることはできない」のです。
(平成7年の最高裁決定より引用)


そして、きょうの最高裁で、この規定について新しい判断がなされました。

最高裁大法廷はこんな感じらしい


嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けている民法の規定を憲法違反と判断しました!

最高裁の決定文は、裁判所のホームページにupされるでしょうが、
ブログを書いている段階では、まだupされていません。

裁判所のホームページにupされたら、追記するか、改めて書くことにします。

その代わりではありませんが、

中村心 東京大学法科大学院客員准教授・判事の
「もしも最高裁が民法900条4号ただし書の違憲判決を出したら」

という論文をご紹介して、きょうのブログは終わりにします。



※当事務所ホームページにも、きょうの最高裁の決定のことを書いておかないといけませんね。

ーーーーー
(追記)
▼平成25年9月4日最高裁大法廷決定
→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
ーーーーー


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2013年9月2日

相続手続きで必要になる、被相続人の戸籍

相続による不動産の名義変更の登記だけでなく、銀行・証券会社などでの相続手続きにも戸籍が必要です。

亡くなった方(被相続人)の戸籍は、かならず必要になりますが、
死亡の記載がある戸籍だけではありません。


では、なぜ、相続手続きで戸籍が必要なのでしょう?



当事務所では、戸籍など相続関係の書類は、
ファイルに綴じてお渡ししています。


それは、戸籍を使って、相続人を証明するためです。

最近の戸籍は、コンピュータ化されています。

コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人のことは、
現在の戸籍には記載されません。

つまり、死亡の記載がある戸籍だけでは、誰が相続人かを証明できないのです。

なので、被相続人の死亡の記載のある戸籍
      ↓
    コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍)
      ↓
    結婚前の親の戸籍
      ↓
    ・・・・

と、被相続人の生まれた時まで、戸籍を順々にさかのぼって、
戸籍を取っていき、相続人を特定するわけです。


ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともあります。


少なくとも何歳くらいの戸籍までさかのぼればよいかというと、
登記の実務では、「およそ14~15歳くらい」と言われています。

(なぜ14~15歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)




先日、相続による名義変更の登記をご依頼いただき、
お客さまに代わって、当事務所で登記に必要な戸籍をお取り寄せしました。

すると、被相続人が13歳のときに、戸籍の筆頭者が転籍
(A市からB市へ本籍地を移すこと)されていました。


転籍する前の本籍地に、戸籍を請求したら取れたかもしれませんが、
13歳以降の戸籍があるので、その戸籍は請求せずに登記申請をしました。
(もちろん登記は、何事もなく完了しましたよ。)


▼相続についてのよくある質問(FAQ)
→http://www.ochiishi-office.jp/category/1480674.html


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