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2012年11月14日

印紙税

国税庁のホームページ「印紙税の手引」更新されています。

領収書や契約書に貼る収入印紙。


納めなかったら3倍! 払わなければならなくなります。

わからないときは、この「印紙税の手引」を参考にしてみてくださいね。

ちなみに、わたしたち司法書士などが業務上作成する領収書は、印紙を貼っていません。

ですので、たま~にお客さまから質問されます。

営業に関しない受取証書扱いのため非課税扱いなのです。「印紙税の手引」p25参照


(2011.11.10 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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