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2012年11月22日

遺産の不動産をどう分けるか?

福岡国税局のページに、平成21年中に発生した相続のうち、相続税が発生したケースのデータがありました。

それにあった「相続財産の内訳」のデータを使ってつくったのが、この円グラフです。


見てお分かりのように、半分が「不動産」です。

不動産は、預貯金と違って、「分けにくく、スグには売れない」ので、トラブルのもとになりかねません。

遺産の分け方には、一般的に3通りあります。

(1)売ってお金に変えて分ける=「換価分割」

(2)相続する人が、ほかの(相続する財産が少ない)相続人に現金を渡す=「代償分割」

(3)遺産分けをせず、相続人全員で「共有」

このうち、(3)の共有が、「リスク」があるので、オススメできないのです。

 なぜか?

例として、子ども3人が相続して、共有していたとします。

その後、共有者が死亡すると、その方の持分(1/3)は、
ほかの共有者が引き継ぐのではなく、「亡くなった方の相続人」が引き継ぐことになります。

そうすると、共有者の数が増えたり、あまり交流のない親戚同士で共有したりすることになります。

そうなると、
  •  だれが管理するのか、
  •  税金などの負担はどうするのか
という問題が出てきます。

また、いざ売却しようと一部の人が思っても、全員の合意を取り付けるだけでも大変でしょう。

そうならないためにも、いま不動産をお持ちの方!

ご自分の不動産を、将来どのようにしてもらいたいか(たとえば、だれに引き継いでもらいたいとか)を考えてみられてはいかがでしょうか?

そして、「遺言」というカタチにまとめてみませんか?

遺言は、何度でも書きなおすことができますので...



(2012.7.5 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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