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2012年11月22日

会社の設立をお考えの方、社名の変更を検討中の会社さまへ

会社の社名(商号)は、同じ本店所在地で同じ商号でなければ、「登記」は可能です。

しかし、【不正競争防止法】という法律があり、
たとえば、有名な会社の社名(類似する社名)を登記すると、訴訟になることがあります。

社名は、登記ができれば良いというものではありません


司法書士にご相談いただければ、登記情報などを利用して、
「類似する商号」を調査いたします。

 「司法書士に相談・依頼するコスト」
と、
 「登記した後の訴訟にかかるコスト」

を比較すると、前者がお安いと思いますが、いかがでしょう?
 

不正競争防止法3条2項に基づく、商号の抹消登記請求を認めた事例
=東京地判平成24年年6月29日


ほかにも、同様の裁判は数多くあります。
→ひらお法律特許事務所さまのホームページ:「商号の抹消・変更に関する判例要約一覧」

<不正競争防止法3条2項>
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、
・・・侵害の行為を組成した物・・・の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却
その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。


▼おちいし司法書士事務所HP
http://www.ochiishi-office.jp/



(2012.7.4 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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