株式会社を設立したあと、いろいろな場面で登記手続きが必要になります。
<<どんなときに必要か?>>
・会社の社名を変更するとき・・・【商号変更登記】
・事業目的を追加/削除するとき・・・【目的変更登記】
・本社を移転するとき・・・【本店移転登記】
そして、いちばん機会が多く、定期的にしなければならないのが、
【役員変更登記】
です。
役員とは、取締役・代表取締役・監査役などのこと。
家族で経営されているので、役員の顔ぶれはず~っと同じ
という会社も数多いかと思います。
そのような会社でも、
『定款(ていかん)』
で定めた役員の任期が満了するたびに登記をしなければなりません。
変更がないのに変更登記をするのは、
「登録免許税や司法書士報酬がもったいない」
とお思いになるかもしれませんね。
ただ、「しなければならない登記」をずっと放ったらかしにしていたらどうなるか?
最後の登記の日から
【12年】
を経過した株式会社(「休眠会社」)は、法務局が「職権で」【解散の登記】をします。
※ちなみに、有限会社は対象外!
社団法人・財団法人は、【5年】
法務局は、対象となる会社に何も通知せずにすることはありません。
手続きのながれは...
(1)法務大臣が【官報】に公告する
↓
(2)整理作業の対象となっている会社に、
法務局から郵便はがきで(1)の公告がおこなわれた旨の通知がされる
↓
(3)対象となる会社から
「まだ営業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、
登記の申請もされなかった会社は、
法律上解散したものとみなされて、職権で解散の登記をする
※解散後【3年以内】であれば、株主総会の特別決議により、会社を【継続】することができます
この休眠会社の整理手続きは、最近では
平成14年(2002年)
に実施されているようです。
旧商法時代は、休眠会社の定義が「5年以上」登記のない株式会社でしたので、
【おおむね5年ごと】に休眠会社の整理作業を行なっていたようです。
会社法になって「5年→12年」に変更になりました。
今年でちょうど10年!
数年のうちにあるかもしれませんよ。
もし長年、登記をなさっていない株式会社がありましたら、
お早めに登記手続きをしましょう!
ただし、登記をして、職権での解散登記をまぬがれたとしても、
『過料』
の通知が来ることにはなります。
▼法務省:「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」
※平成14年の整理手続きに関するもの
・事業目的を追加/削除するとき・・・【目的変更登記】
・本社を移転するとき・・・【本店移転登記】
そして、いちばん機会が多く、定期的にしなければならないのが、
【役員変更登記】
です。
役員とは、取締役・代表取締役・監査役などのこと。
家族で経営されているので、役員の顔ぶれはず~っと同じ
という会社も数多いかと思います。
そのような会社でも、
『定款(ていかん)』
で定めた役員の任期が満了するたびに登記をしなければなりません。
変更がないのに変更登記をするのは、
「登録免許税や司法書士報酬がもったいない」
とお思いになるかもしれませんね。
ただ、「しなければならない登記」をずっと放ったらかしにしていたらどうなるか?
最後の登記の日から
【12年】
を経過した株式会社(「休眠会社」)は、法務局が「職権で」【解散の登記】をします。
※ちなみに、有限会社は対象外!
社団法人・財団法人は、【5年】
法務局は、対象となる会社に何も通知せずにすることはありません。
手続きのながれは...
(1)法務大臣が【官報】に公告する
↓
(2)整理作業の対象となっている会社に、
法務局から郵便はがきで(1)の公告がおこなわれた旨の通知がされる
↓
(3)対象となる会社から
「まだ営業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、
登記の申請もされなかった会社は、
法律上解散したものとみなされて、職権で解散の登記をする
※解散後【3年以内】であれば、株主総会の特別決議により、会社を【継続】することができます
この休眠会社の整理手続きは、最近では
平成14年(2002年)
に実施されているようです。
旧商法時代は、休眠会社の定義が「5年以上」登記のない株式会社でしたので、
【おおむね5年ごと】に休眠会社の整理作業を行なっていたようです。
会社法になって「5年→12年」に変更になりました。
今年でちょうど10年!
数年のうちにあるかもしれませんよ。
もし長年、登記をなさっていない株式会社がありましたら、
お早めに登記手続きをしましょう!
ただし、登記をして、職権での解散登記をまぬがれたとしても、
『過料』
の通知が来ることにはなります。
▼法務省:「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」
※平成14年の整理手続きに関するもの
(2012.8.21 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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