在留資格をもって中長期間在留する外国人(「中長期在留者」)には、
「在留カード」
が交付されます。氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼ってあるそうです。
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf)
※「中長期在留者」とは...
例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」の方)
企業等にお勤めている方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)
技能実習生、留学生や永住者の方 のこと。
また、新しい在留管理制度の導入にともなって、外国人登録制度は廃止され、外国人の方にも「住民票」に登録されるようになります。
わたしたち司法書士は、仕事の中で、よくお客さまから住民票をお預かりしたり、「運転免許証」などの顔写真付きの証明書をご提示していただいて「本人確認」をしたりします。
ですので、このようなことも知っておく必要がありますので、
「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」という本で勉強中です。
この本によると、さまざまな問題点があるようです。
たとえば、
住所変更の登記などをする際、過去の住所地から現在の住所地までの移り変わりを、住民票や戸籍の附票で調べます。
7/9以降、新たに作られる外国人住民票には、「前住所」などの記載がないから、7/9以前のことを調べるには、「閉鎖された外国人登録原票」を請求しなければなりません。
その請求先は、住所地の自治体ではなく、
「法務省大臣官房秘書課個人情報保護係」
とのこと。多少面倒になるようです。
くわしくは...
▼法務省入国管理局:「新しい在留管理制度がスタート!」
→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
▼法務省入国管理局:「Q&A在留管理制度よくある質問」
→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
▼法務省入国管理局:「在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について」(PDF)
→http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kanjiannai.pdf
▼総務省入国管理局:「特別永住者の制度が変わります!」
→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
▼法務省入国管理局:「在留カード及び特別永住者証明書の見方」
→http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
▼総務省:「7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。」
→http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000041.html
▼総務省:「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
→http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
▼法務省:「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」
→http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
※窓口に行っても、即日交付されないようです。
▼法務省:「外国人登録原票に係る開示請求について」
→http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
開示決定に要する期間の目安は...
複数の原票について開示請求があった場合・・・3~4週間
最後の原票のみ開示請求があった場合・・・2~3週間
だそうです。お手続きに必要な場合は、お早めに請求する必要がありそうです。
(2012.6.29 フェイスブックページの投稿を加筆修正)