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2012年12月7日

来年4月、犯罪収益移転防止法が改正されます!

タイトルにある『犯罪収益移転防止法』って、ご存じですか?

ご存じない方は、11/29の投稿をご覧ください。


この法律は、いろんな事業者が取引をするときに関わってきます。
わたしたち司法書士も、その事業者のひとつです。

来年(平成25年)の4月に、一部、法改正があるそうです。

そのことがまとめられた資料を見つけましたので、ご紹介します。



司法書士が、


  • 宅地または建物の売買に関する手続き
  • 会社などの設立手続き
  • 会社などの合併などに関する手続き
  • 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
を行なう場合は、この法律に基づく確認をさせていただきます。

ただ、その他の手続きにつきましても、手続きが正確に・確実に行なわれるよう、
本人確認意思確認をいたします。

免許証など、本人確認ができる書類のご提示などに
ご協力お願いいたしますm(__)m





▼もっと、この法律のことをお知りになりたい方は...
警察庁のホームページ:「犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要」
にくわしく書かれてますよ!

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▼不動産の名義変更/担保抹消・会社の登記手続きは... おちいし司法書士事務所

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