公正証書遺言の打ち合わせのため、公証役場に行ったとき、
テーブルの上に『尊厳死宣言』についての資料が置いてありました。
みなさん、尊厳死宣言ってご存じですか?
公証人に尋ねたところ、尊厳死宣言をなさる方は増えているそうです。
その尊厳死宣言。
くわしいことは、公証人連合会のホームページの
「Q:「尊厳死宣言公正証書」に関する事実実験について、説明して下さい。」
をお読みください。
遺言は、その方が亡くなってから効力が生じるものなので、
病気や事故などで回復する見込みがない状態が続く場合には、遺言では手当できません。
ご本人もつらいでしょうが、周りのご家族もたいへんな思いをすることになるでしょう。
尊厳死宣言には、法的な拘束力は認められていないようですが、
延命措置を望まないとお考えの方は、公証役場での『尊厳死宣言』を検討されても良いかもしれません。
気になる費用は、手数料が11,000円と用紙代で12,000円程度だそうです。
意外とリーズナブル(?)でしょうかね。
➤参考
---------------テーブルの上に『尊厳死宣言』についての資料が置いてありました。
みなさん、尊厳死宣言ってご存じですか?
公証人に尋ねたところ、尊厳死宣言をなさる方は増えているそうです。
その尊厳死宣言。
くわしいことは、公証人連合会のホームページの
「Q:「尊厳死宣言公正証書」に関する事実実験について、説明して下さい。」
をお読みください。
遺言は、その方が亡くなってから効力が生じるものなので、
病気や事故などで回復する見込みがない状態が続く場合には、遺言では手当できません。
ご本人もつらいでしょうが、周りのご家族もたいへんな思いをすることになるでしょう。
尊厳死宣言には、法的な拘束力は認められていないようですが、
延命措置を望まないとお考えの方は、公証役場での『尊厳死宣言』を検討されても良いかもしれません。
気になる費用は、手数料が11,000円と用紙代で12,000円程度だそうです。
意外とリーズナブル(?)でしょうかね。
➤参考
▼不動産の名義変更/担保抹消・会社の登記手続きは... おちいし司法書士事務所
にほんブログ村 に参加中!クリックしていただけると励みになります!