明けましておめでとうございますm(__)m
本年も、おちいし司法書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、平成25年1月から、源泉徴収義務者のお客さまに報酬をご請求する際の、源泉所得税に税率(10%)が、以下のとおり変わります。
『源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、
同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を
差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。』
くわしくは、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
をご覧ください!
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▼不動産の名義変更/担保抹消・会社の登記手続きは... おちいし司法書士事務所本年も、おちいし司法書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
さて、平成25年1月から、源泉徴収義務者のお客さまに報酬をご請求する際の、源泉所得税に税率(10%)が、以下のとおり変わります。
『源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、
同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を
差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。』
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