そのお問い合わせのお電話で、
「名義変更の登記は、自分でできるのか?」
という、ご質問をいただきました。
「司法書士でないとできませんよ!」と言いたいところですが、
もちろんそんなことはありませんよ。
不動産の登記に限らず、会社や法人の登記もご自分でできます。
ただ、相手がいる登記、たとえば、売買(売主と買主)や担保設定(融資銀行と債務者)などの登記は、当事者が共同して申請しなければなりません。
ですので、通常は、司法書士が双方から委任を受けて申請手続きを代理します。
逆に、相手がいない登記なら、ご自分で申請しやすいでしょう。
その代表格は、「相続」による名義変更の登記(相続登記)です。
法務省のホームページには、登記申請書のひな型も掲載されていますし、
各法務局には、無料相談コーナーも設けられています。
平日に法務局に行く事ができる方は、チャレンジなさると登録免許税の実費のみで名義変更ができます。
一方、
- 平日はお仕事で時間が取れない方
- 亡くなった方の本籍地が遠方で、戸籍を郵送で取り寄せるのが困難な方
- 自分で登記手続きをしようと思ったけど、難しいとお感じの方
上記のような方は、
当事務所ホームページの相続登記に関するページ
を見ていただき、ご検討されてはどうでしょう?
これまでにご依頼いただいたお客さまの中には、
- ご自分で手続きしようと難しかったので、当事務所にお問い合わせいただいた方
- 戸籍集めがとても大変だったとおっしゃる方
などがいらっしゃいました。
固定資産税の評価額が分かるものをお持ちいただければ、
その場で費用のお見積り(無料)をいたします。
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