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2013年1月15日

不動産の名義変更の登記は、司法書士じゃないとできないのか?

きょう、当事務所のホームページをご覧いただいた方から、お問い合わせをいただきました。ありがとうございましたm(__)m
そのお問い合わせのお電話で、


「名義変更の登記は、自分でできるのか?」

という、ご質問をいただきました。


「司法書士でないとできませんよ!」と言いたいところですが、
もちろんそんなことはありませんよ。

不動産の登記に限らず、会社や法人の登記もご自分でできます。


ただ、相手がいる登記、たとえば、売買(売主と買主)や担保設定(融資銀行と債務者)などの登記は、当事者が共同して申請しなければなりません。
ですので、通常は、司法書士が双方から委任を受けて申請手続きを代理します。

逆に、相手がいない登記なら、ご自分で申請しやすいでしょう。
その代表格は、「相続」による名義変更の登記(相続登記)です。


法務省のホームページには、登記申請書のひな型も掲載されていますし、
各法務局には、無料相談コーナーも設けられています。

平日に法務局に行く事ができる方は、チャレンジなさると登録免許税の実費のみで名義変更ができます。


一方、

  • 平日はお仕事で時間が取れない方
  • 亡くなった方の本籍地が遠方で、戸籍を郵送で取り寄せるのが困難な方
  • 自分で登記手続きをしようと思ったけど、難しいとお感じの方
上記のような方は、
当事務所ホームページの相続登記に関するページ
を見ていただき、ご検討されてはどうでしょう?





これまでにご依頼いただいたお客さまの中には、

  • ご自分で手続きしようと難しかったので、当事務所にお問い合わせいただいた方
  • 戸籍集めがとても大変だったとおっしゃる方
などがいらっしゃいました。

固定資産税の評価額が分かるものをお持ちいただければ、
その場で費用のお見積り(無料)をいたします。


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おちいし司法書士事務所
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

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