弟さんが亡くなられたので、その相続手続きのことで。
ご両親はすでに亡くなられていましたので、
(祖父母も亡くなっているのであれば、)
相続人は、相談者おひとり。
弟さんの相続手続きは、相続人がおひとりですので、
特に問題はありません。
その相談のときにわたしがお伝えしたのは、
相談者が亡くなったときのこと!
お伝えしづらいことではあるのですが、
やはり考えてもらわないといけません。
なぜなら...
その相談者には、相続人がいないから!
(今後、結婚されれば、配偶者が相続人になりますが...)
さて、
相続人がいない場合、その遺産はどうなるかご存じですか?
相続人がいなくて、特別縁故者もいなければ、
遺産は『国庫』に帰属することになります。
2010年の「歳入決算明細書」(p18)によると、
相続人不存在によって国庫に納められた金額は、
なんと約261億7,000万円にもなるそうです!
相続人がいない人が、自分の財産を誰かに引き継いでもらいたいなら、
『遺言』を書いておかないと、その想いは実現できません。
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さいごに...
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