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2013年2月22日

相続人がいないとき、遺産はどうなるか、ご存じですか?

先日、相続についてのご相談を受けました。

弟さんが亡くなられたので、その相続手続きのことで。


 ←当事務所からのながめです!


ご両親はすでに亡くなられていましたので、
(祖父母も亡くなっているのであれば、)
相続人は、相談者おひとり

弟さんの相続手続きは、相続人がおひとりですので、
特に問題はありません。

その相談のときにわたしがお伝えしたのは、
相談者が亡くなったときのこと!

お伝えしづらいことではあるのですが、
やはり考えてもらわないといけません。


なぜなら...



その相談者には、相続人がいないから!

(今後、結婚されれば、配偶者が相続人になりますが...)

さて、

相続人がいない場合、その遺産はどうなるかご存じですか?


相続人がいなくて、特別縁故者もいなければ、
遺産は『国庫』に帰属することになります

2010年の「歳入決算明細書」(p18)によると、
相続人不存在によって国庫に納められた金額は、

なんと約261億7,000万円にもなるそうです!

相続人がいない人が、自分の財産を誰かに引き継いでもらいたいなら、
『遺言』を書いておかないと、その想いは実現できません。


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