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2013年2月26日

不動産を相続したとき、『不動産取得税』はどうなるの?

相続手続きのご相談や、相続による不動産の名義変更のご依頼の際、
お客さまから『税金』についてのことをよく聞かれます。

出て行くお金のことは、やはり気になりますよね。


  • 相続税
  • 贈与税
がよく聞かれますが、たまに

  • 不動産取得税
のことも聞かれますので、きょうは、不動産取得税のこと。


不動産取得税は、相続税・贈与税と違って、「県税」です。
ですので、福岡県庁のホームページを見てみます。



不動産取得税は、

  • 登記の有無
  • 有償・無償
  • 原因(売買、贈与、交換など)

にかかわらず、不動産を取得した場合に課税される税です。

ただし、




不動産を相続したときは、非課税となっています。

ですので、相続によって不動産を取得したとしても、
不動産取得税はかかりませんので、ご安心ください。


※不動産取得税についてのくわしいことは、
 福岡県庁の「不動産取得税」のページをご覧ください。
       ↓
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/fudousan.html


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