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2013年2月28日

結婚していない男女の間に生まれた子どもの相続分

今日(H25.2.28)の新聞に、
「非嫡出子の相続格差 合憲判例見直しも」(日経新聞)
という記事が載っていました。

どういう内容かというと、

現在の日本の法律では、

結婚していない男女間の子ども(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)の相続分は、

法律上の夫婦の子ども(嫡出子:ちゃくしゅつし)の半分

とされています。(民法900条4号ただし書き)

これが、法の下の平等を定めた憲法に違反するのではないか?
と裁判で争われているのです。

最高裁判所は、平成7年には「差別とはいえない」と判断していました。
(そのとき憲法に違反するとの反対意見の裁判官もいました。)

今回、最高裁判所は、大法廷で審理することにしましたので、
判例が変わるかもしれません。

そうすると、法定相続分のところが変更されることになります。

最高裁での判断が出ましたら、またこのブログでも紹介しようと思います。

わたしの個人的な考えとしては、子どもの側から「相続」を見ると、
相続分に違いがあるということは不平等のように思えます。

みなさんは、どう思われますか?



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