ときどき、当事務所のホームページにたどり着かれているようです。
ですので、きょうは、農地の名義変更のこと。
田んぼや畑といった農地は、普通の土地と違って、
「農地法」の手続きが必要となる場合があります。
たとえば、田んぼを 売買 するときは、
農業委員会の許可が必要です。
基本的に、買主さんは、農業従事者でなければなりません。
原則として、許可申請する物件を取得した後、買主さん所有の農地が
5反以上なければなりません!
みなさん、5反って、どれくらいの面積かお分かりになりますか?
農業をなさっている方にとっては、常識中の常識でしょうけど、
わたしにはイメージができません(笑)
5反 = 4,958.67769㎡ = 約1,500坪
だそうです。
一方、田んぼを 相続 したときには、
農業委員会の許可はいらないんですよ。
ただ、最近の農地法の改正で、
農業委員会が農地の所有者ををきちんと把握できるように、
相続によって農地を引き継いだときには
農業委員会への「届出」 が必要になっています。
届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内とされています。
(届出を怠ったり、虚偽の届け出をした人には、10万円以下の過料に処せられることがあるようです。)
---------------
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さいごに...
今日の記事が「参考になった!」「面白かった!」「共感できた!」と思われた方は、
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
↓ ↓ ↓
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓