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2013年3月4日

田んぼや畑の名義変更

田んぼや畑の農地の名義変更のことをインターネットで調べている方が、
ときどき、当事務所のホームページにたどり着かれているようです。

ですので、きょうは、農地の名義変更のこと。






田んぼや畑といった農地は、普通の土地と違って、
「農地法」の手続きが必要となる場合があります。

たとえば、田んぼを 売買 するときは、
農業委員会の許可が必要です。

基本的に、買主さんは、農業従事者でなければなりません。

原則として、許可申請する物件を取得した後、買主さん所有の農地が

5反以上なければなりません!

みなさん、5反って、どれくらいの面積かお分かりになりますか?

農業をなさっている方にとっては、常識中の常識でしょうけど、
わたしにはイメージができません(笑)

 5反 = 4,958.67769㎡ = 約1,500坪

だそうです。

一方、田んぼを 相続 したときには、
農業委員会の許可はいらないんですよ。

ただ、最近の農地法の改正で、
農業委員会が農地の所有者ををきちんと把握できるように、
相続によって農地を引き継いだときには
農業委員会への「届出」 が必要になっています

届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内とされています。
(届出を怠ったり、虚偽の届け出をした人には、10万円以下の過料に処せられることがあるようです。)


【参考】

  ・・・届出書のデータをダウンロードすることができるようになっています。

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おちいし司法書士事務所のホームページ
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