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2013年3月11日

「地域雇用開発奨励金」という助成金をご存じですか?

わたしたち司法書士は、不動産や会社の登記手続きの専門家ですので、
登記手続きやそれにかかる税金のことは、くわしく知っています。

これは、お客さまにとっては、ふところから出て行くお金のことなので、気になるところですよね。

一方、補助金や助成金というものは、お客さまに入ってくるお金なので、大いに関心があると思います。

わたしは、助成金に関することはよく知らないのですが、知人の社会保険労務士から、会社の設立のときなどに利用できる『助成金』のことを教えてもらいました。

なので、きょうは、その助成金のこと。







助成金は、役所から給付されるお金ですが、もらいっぱなしで返す必要がありませんので、魅力的ですよね。

ただ、助成金をもらえる条件に合わなければなりません。

この助成金は、「雇用機会が特に不足している地域で、①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れた事業主に、最大3年間(3回)奨励金を支給」されますが、平成25年度予算が成立した後に実施される予定の制度です。

(現在も同じような助成金制度はあるそうですが、平成24年度で終了するそうです。)

おもな支給要件は、
  • 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出すること
    (計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで計画期間は、最大で18か月
  • 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること
    (事業所非該当の施設は助成対象になりません)
  • ハローワークなどの紹介により地域求職者を雇い入れること
  • 事業所の被保険者数が増加していること
  • 労働者の職場定着を図っていること
  • 労働者を解雇など事業主の都合で離職させていないこと
  • 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
  • 地域の雇用構造の改善に資すると認められること
などだそうです。

助成額(1回の支給額)は、事業所の設置・整備費用や対象労働者の人数で変わってきますが、
50万円~ 800万円で、助成期間は3年間だそうです。

くわしくは、厚生労働省のホームページ:地域雇用の開発のためにをご覧ください。


※福岡県内で、4月以降の助成金の対象エリアは、

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 宇美町
  • 志免町
  • 須惠町

除く地域ですが、今後も除外される地域が出てくるかもしれないそうです。

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