- 自分が相続する側
- 自分が相続される側(自分が死んだときの相続)
の2つの場面があります。
相続のことを検討するためには、
- 相続人
- 相続財産
を把握することが重要です。
そこで、きょうは、まず、相続人のことを考えてみましょう。
亡くなった人(=「被相続人」)の法律上の権利義務(=「相続財産」)は、
だれが相続することになるのでしょうか?
その順番が決まっていて、
第2順位 被相続人の【実父母、祖父母、養父母】直系尊属(そんぞく)
第3順位 被相続人の【兄弟姉妹】
この第2順位の人が相続人となるケースは、
被相続人に「第1順位の子どもなどがいない」場合です。
祖父母は、父母がとも死亡している場合に相続人になります。
ですので、第3順位の人が相続人となるのは、
被相続人に「子どもも親もいない」場合です。
そのほかの人、たとえば、離婚した「元」配偶者や、配偶者の両親は
相続人にはなりえません。
また、再婚相手の子ども(いわゆる連れ子)は、
いくらわが子同然に育てたとしても、法的な親子関係はありませんので、
相続人になりません。
では、まったく相続人がいない場合はどうなるのか?
- 配偶者
- 子ども(死亡の場合は孫・ひ孫も)
- (祖)父母
- 兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪)
この場合は、家庭裁判所で【相続財産管理人】を選び、
その相続財産管理人が、
- 相続人や特別縁故者がいないかの調査
- 被相続人の債務が残っていれば、相続財産から支払い
最終的に残った財産は「国庫」に帰属することになります。
しかし、相続人がいなくとも、「遺言」を書いておけば、
お世話になった方などに財産を引き継いでもらうことができます。
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2013年2月22日金曜日
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