ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年3月22日

だれ「の」相続人になるのか? だれ「が」相続人になるか?

相続のことを考えるうえで、

  1. 自分が相続する側
  2. 自分が相続される側(自分が死んだときの相続)

の2つの場面があります。

相続のことを検討するためには、

  1. 相続人
  2. 相続財産
を把握することが重要です。



そこで、きょうは、まず、相続人のことを考えてみましょう。


亡くなった人(=「被相続人」)の法律上の権利義務(=「相続財産」)は、
だれが相続することになるのでしょうか?


1)被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

2)つぎに、子どもや両親、兄弟姉妹などが相続人になります。

その順番が決まっていて、

第1順位 被相続人の【子どもや養子など】直系卑属(ひぞく)
第2順位 被相続人の【実父母、祖父母、養父母】直系尊属(そんぞく)
第3順位 被相続人の【兄弟姉妹】


この第2順位の人が相続人となるケースは、
被相続人に「第1順位の子どもなどがいない」場合です。

祖父母は、父母がとも死亡している場合に相続人になります。

ですので、第3順位の人が相続人となるのは、
被相続人に「子どもも親もいない」場合です。

そのほかの人、たとえば、離婚した「元」配偶者や、配偶者の両親は
相続人にはなりえません。

また、再婚相手の子ども(いわゆる連れ子)は、
いくらわが子同然に育てたとしても、法的な親子関係はありませんので、
相続人になりません。


では、まったく相続人がいない場合はどうなるのか?


  • 配偶者
  • 子ども(死亡の場合は孫・ひ孫も)
  • (祖)父母
  • 兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪)
のいずれもいなければ、相続人はいないことになります。



この場合は、家庭裁判所で【相続財産管理人】を選び、



その相続財産管理人が、
  • 相続人や特別縁故者がいないかの調査
  • 被相続人の債務が残っていれば、相続財産から支払い
をします。

最終的に残った財産は「国庫」に帰属することになります。


しかし、相続人がいなくとも、「遺言」を書いておけば、
お世話になった方などに財産を引き継いでもらうことができます。



<関連記事>

2013年2月22日金曜日





さいごに...
今日の記事が「参考になった!」「面白かった!」「共感できた!」と思われた方は、
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
   ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

Facebookページ からも情報をお届けしています。
 『いいね!』を押していただけると嬉しいです!
 ↓ ↓ ↓


さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
 ↓   ↓   ↓