有限会社の場合は、「取締役」。
この住所の変更登記を忘れがちです。特に有限会社が!
なぜ、有限会社が忘れがちになるかというと、
有限会社の取締役には、株式会社と違って、任期を定めなくても良いからです。
つまり、有限会社は定期的な役員変更登記が不要だから、ついつい登記のことは忘れてしまいます。
この取締役の住所の変更登記に必要なものは何でしょう?
不動産登記では、たとえば、不動産を買ったときの住所と売るときの住所が違っているときには、売買による名義変更登記の前に、所有者の住所変更の登記をします。
この登記には、『住民票』を添付しなければなりません。
一方、会社の登記では、『住民票』は必要ありません。
ですので、司法書士に株式会社の代表取締役の住所の変更登記を依頼する場合は、司法書士への委任状だけが必要となります。ちなみに、登録免許税は、1万円(資本金が1億円以上の会社は3万円)です。
司法書士としては、正確な住所を登記するために、住民票で確認することにはなりますけどね。
株式会社の場合には、定期的に役員変更の登記をしますので、そのときに住所の変更をしても構いません。
※住所の変更については、代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、その更正登記をする必要はないし、変更を証する書面の添付なくして、重任の登記申請を受理して差し支えない。(登記研究329、375)「商業登記ハンドブック」p421
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓