相続の手続きというものは、日常的にすることではありません。
ある日突然しなければならなくなることもあります。
大まかで構いませんので、事前にどんなことをすべきか知っておくとよいと思います。
ですので、今日から、相続のことで知っておいていただきたい相続の基礎知識について、連載していこうと思います。
1.だれが相続人になるのか?
相続人を把握しなければ、
相続手続きは始まりません!
相続の手続きをする上で大事なことは、まず、だれが相続人になるかということです。
これを誤ってしまうと、手続き(遺産分割協議)をやり直さなければならなくなることもあります。
亡くなった人のことを「被相続人」と言いますが、
被相続人の法律上の権利義務(「相続財産」)は、その被相続人と一定の身分関係のある人(「相続人」)が引き継ぐことになります。
では、法律上、だれが相続人になるのか見ていきましょう。
説明のなかで、サザエさんの家族を使って説明していきますが、ご自分の家族のことを考えながらお読みいただくと、理解が早いと思います。
(1)相続人の優先順位
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外では、子どもや親、兄弟姉妹などが相続人になる可能性がありますが、その全員が相続人になるのではありません。相続する順番が決まっています。
第1順位は、被相続人の子どもや養子などです。(法律用語では、直系卑属(ひぞく)といいます。)
第1順位に該当する人がいなければ、第2順位の人が相続人になります。
第2順位の相続人は、被相続人の実父母、祖父母、養父母です。(法律用語では直系尊属(そんぞく)といいます。)
祖父母が相続人になるのは、父母がとも死亡している場合です。
第1順位も第2順位の相続人もいない場合に、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
そのほかの人は、相続する権利はありません。
ですから、離婚した元・配偶者や配偶者の親は、相続人にはなりえません。
また、再婚相手の子ども(いわゆる連れ子)は、いくらわが子同然に育てたとしても、法的な親子関係はありませんので相続人になりませんので、注意が必要でしょう。
では、サザエさんの家族で、波平が亡くなった場合の相続人は、だれになるでしょう?
妻のフネと、子どものサザエ、カツオ、ワカメが相続人となります。
※相続人がまったくいない場合はどうなるのか?
配偶者、子ども(死亡の場合は孫・ひ孫も)、(祖)父母、兄弟姉妹(死亡の場合はおい・めい)のいずれもいなければ、相続人はいないことになります。
この場合は、まず、家庭裁判所で相続財産管理人を選ぶ手続きをします。
選ばれた相続財産管理人が相続人や特別縁故者がいないか調査したり、被相続人の債務が残っていれば相続財産から支払ったりします。
そして最終的に残った財産は国庫に帰属することになります。
しかし、相続人がいなくとも、「遺言」を書いておけば、お世話になった方などに財産を引き継いでもらうことができます。
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