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2013年7月18日

土地の名義変更は、自分ではできず困っていました【お客さまの声】

先日、登記手続きをご依頼いただいたお客さまからの声をご紹介します。

インターネットで検索して、当事務所のホームページを見つけていただいたのは、東京に単身赴任中の方。

相続による名義変更する物件は、佐賀県鳥栖市にあるとのことでした。

ゴールデンウイークに帰省されたときにご来所いただいて、名義変更する物件の登記情報を取得してビックリ!

なんと、登記簿に、住宅ローンの抵当権の登記が残ったままだったのです。

相続による名義変更の登記に必要な戸籍や遺産分割協議書などは、すべてお客さまがご準備されていましたので、その日のうちに、名義変更の登記は申請しました。



住宅ローンの抵当権は40年ほど前に設定されていて、完済しているとのことでしたので、完済したときに金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類を受け取っているはずだから、ご実家で探していただきました。

しかし、ご本人は亡くなられていますし、何せ、ずいぶん前のことですので、結局見つかりませんでした。

抹消登記に必要な書類を紛失した場合、金融機関に書類を再発行していただかなければなりません。

(くわしくは、当事務所のホームページ「抵当権抹消登記に必要な書類を紛失された方へ」をご覧ください。)


今回は、その再発行手続きを含めて、当事務所でさせていただきました。

お客さまからは、
非常に明確な対応で、信頼に足る方と判断いたしました。
特に、抵当権抹消に関しては、煩わしい手続きをすべてお任せする形で対応していただきまして、非常に感謝しています。
との言葉をいただきました。(ありがとうございますm(__)m)



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もうすぐ、お盆。

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