「相続」がちょっと関わっていますので、きょうのブログはその最高裁判決のご紹介。
くわしい判決文は、裁判所のホームページに掲載してあります。
→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02
判決文を簡単にまとめると、
保証人が主たる債務者を相続すると、もともとの保証人の地位と相続した主たる債務者の地位を兼ねることになる。
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主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対しては、主たる債務の承認をも意味するものといえる。
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なぜなら、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは想定し難いから。
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主たる債務が時効期間を経過していたら、保証人は、その消滅時効を援用することができるのだけど...(大判昭和8年10月13日)
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保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。
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主たる債務者兼保証人は、主たる債務を相続したことを知って、保証人をして弁済していたときは、主たる債務の時効を援用することはできない。---------------
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