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2013年11月7日

ブログを引っ越します

このブログをはじめて約1年ですが、他のブログサービスに引っ越すことにしました。



新しいブログは、


http://ochiishi.hatenablog.com/
です!

引き続きよろしくお願いいたしますm(__)m



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2013年10月31日

土曜や平日の時間外の相談ができたのが決め手に【お客さまの声】

先日、贈与による名義変更登記のご依頼をいただいた久留米市のお客さまより、アンケートが届きました。 

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Q:どのようなことでお困りでしたか?

A:土地・家屋の名義変更手続きで、書類作成などやり方が分からなかった。


Q:何がきっかけで、おちいし司法書士事務所を知りましたか?

A:インターネットで、「鳥栖 司法書士事務所」と検索して。

※物件の近くの司法書士にお願いしなければならないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。

日本全国どこの物件の登記手続きでもできますよ!

ご相談しやすい事務所(自宅の近く、勤務先の近くなど)がよろしいかと思います。

Q:何が決め手となって、依頼されましたか?

A:ホームページで、土曜、平日時間外の相談もできるようだったことと、
  顔写真が載っていたこと。

Q:実際に依頼してみて、いかがでしたか?

A:料金も高くなく、時間と費用のお支払いの相談にものっていただき、無理なく手続きができ、とても助かりました。

Q:5点満点で評価すると何点?

A:5+点

 ※プラスまでいただき、ありがとうございますm(__)m
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ホームページにわたしの顔写真や事務所内の写真が載っていたので、問い合わせしやすかったということは何度か言っていただいたことがあります。

ホームページの顔写真はずいぶん前のものなので、そろそろ変えないと、
この前、別のお客さまにホームページの写真と少し雰囲気が違ったと言われちゃいました(^^ゞ

ひとり事務所なので、撮ってもらう人がいないんですよね。


ご相談時間については、事前にご予約していただけると、
土曜日や平日の時間外でも可能な限り対応いたします。
(日曜日は、ビルの正面玄関のシャッターが締まりますので、事務所でのご相談はできません。ご了承ください。)

また、交通手段がないなどで、事務所までお越しいただくことが難しい方は、
わたしがお客さまのご自宅などに伺います。


お気軽にお問い合わせください!
おちいし司法書士事務所へのお問い合わせは、こちらをクリック!


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2013年10月30日

建物は取り壊されているのに、登記が残っているときはどうすればいいの?

以前、売買による名義変更と、住宅ローンの抵当権設定の登記をご依頼いいただいたときのことです。

お客さまが、融資銀行から「建物は取り壊されているのだけど、登記が残っているので、その建物の登記を消すことが融資の条件」と言われたとのことでした。

建物を取り壊したら、1か月以内に建物の滅失登記をすることが義務付けられてはいるものの、滅失登記がされていないことがたまにあります。
(不動産登記法57条)

この滅失の登記は、所有者しか申請できません。




上記のお客さまの件は、登記簿に書かれている所有者とは面識がなく、当然連絡先なども分かりませんでした。


そんなときは、建物の滅失登記はどうしたらよいのでしょうか?


利害関係人は、滅失登記の申請はできませんが、建物滅失の申出ができます

すると、法務局が職権で滅失の登記手続きがなされます。
ただ、通常の申請よりも、完了するまでに日数がかかるようです。

この滅失登記は、司法書士ではできません。
ご相談いただきましたら、『土地家屋調査士』をご紹介いたしますので、お問い合わせください。


※上記のお客さまのケースでも、わたしが土地家屋調査士をご紹介して、2週間程度で滅失の登記が完了したようでした。

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