お客さまが、融資銀行から「建物は取り壊されているのだけど、登記が残っているので、その建物の登記を消すことが融資の条件」と言われたとのことでした。
建物を取り壊したら、1か月以内に建物の滅失登記をすることが義務付けられてはいるものの、滅失登記がされていないことがたまにあります。
(不動産登記法57条)
この滅失の登記は、所有者しか申請できません。
そんなときは、建物の滅失登記はどうしたらよいのでしょうか?
利害関係人は、滅失登記の申請はできませんが、建物滅失の申出ができます。
すると、法務局が職権で滅失の登記手続きがなされます。
ただ、通常の申請よりも、完了するまでに日数がかかるようです。
この滅失登記は、司法書士ではできません。
ご相談いただきましたら、『土地家屋調査士』をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
※上記のお客さまのケースでも、わたしが土地家屋調査士をご紹介して、2週間程度で滅失の登記が完了したようでした。
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