なんのこっちゃと思って、クリックされた方もいらっしゃるかもしれません。
すでに住宅を購入されたことがある方は、
そういえば、不動産屋だったか、銀行の担当者だったか、
先に住民票だけ移すように言われたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
きょうは、世間の常識では考えられないけど、
司法書士の世界では、当たり前のお話し。

住宅を購入するときの減税は、いわゆる「住宅ローン減税」だけではありません。
名義変更の登記や住宅ローンの抵当権の登記をするときにも、「減税措置」があるのです。
自分が住むために新築の家や中古の家を取得したときの登記
(保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際、
自治体から「住宅用家屋証明」と取ることで、登録免許税が安くなります。
どれだけ減税されるかは、当事務所ホームページの
「平成25年4月以降の不動産登記にかかる登録免許税の減税措置」
をご覧ください。
この名義の変更(所有権移転)の場合は、
家を取得した原因が「売買」か「競売」でなければならず、
家を「贈与」してもらった場合は対象外となりますのでご注意を。
司法書士の世界では、当たり前のようになっているのですが、
- 住宅を建築したとき
- 中古住宅を買ったとき
の登記手続きの際、実際にはまだ引越しをしていないのに
「新しい住所」の住民票を準備してもらうようにしています。
なぜなら、新住所の住民票があれば、簡単に登録免許税の減税措置が受けられるからです。
(転居予定であっても、一定の要件に該当すれば減税を受けることはできます。)
また、旧住所で登記をしていると、後日、住所変更登記をしなければなりませんので、
手間を省くことにもなります。
中古住宅の売買のとき、
- 売主さんは、既に転居しているにもかかわらず「転居前」の印鑑証明書を、
- 買主さんは、転居していないにもかかわらず「新住所」の住民票を
変ですよね、売主さんと買主さんが、いっしょの家に住んでいるように見えます。
でも、実際は、売主さんも買主さんも、その家には住んでいない。
そんな奇妙な現象が、登記手続きの中では起こることがあります。
住宅ローン金利も低くなってるし、消費税も増税されるから、
住宅購入をお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
登記手続きの際は、先に住民票だけ移すことには抵抗があるかもしれませんが、
登記手続きを安くするためと思って、先に役場でお手続きをお願いしますね。
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