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2012年11月26日

贈与による不動産の名義変更(1)

<事例>
Aさんが、「贈与」のことで司法書士に相談。

相談者Aさんの話では、

・Aさんの父親のBさんは、5年前に脳梗塞で倒れ、入院中
・父Bさんは、「長男にすべて任せている」と言っている

とのことで、
贈与による名義変更手続きに必要な書類を持参している。

司法書士は、登記手続きを進めることになるでしょうか?
 ↓
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登記手続きに必要な書類や実印がそろっていたとしても、
司法書士としては、ご本人(事例では、父Bさん)にお会いして、

「本人確認」と「意思確認」

をいたします。

「本人確認」は、免許証などを見せていただいて、生年月日などをお聞きして確認します。

「意思確認」とは、父Bさんが「子どものAさんに贈与する」意思があるかどうかということです。

当事者がご高齢の方の場合は、意思能力があるかどうかということにも気を配ります

意思能力がない、いわゆる「認知症」の状態であれば、判断能力が衰えていますので、
贈与の行為が「無効」になってしまいます。

ですので、わたしも経験がありますが、施設に入所されている場合は、その施設にうかがって、いろいろとお話をお聞きして判断します。


それで、もし父Bさんが認知症だったら。。。

このままでは、登記手続きは進めることはできません。

認知症の人が法律行為をする場合は、本人ではできませんので、父Bさんに「成年後見人」をつける手続きを行う必要があります。

成年後見のことはご存じですか?
 ↓
<裁判所ホームページ>
Q. 成年後見制度とは,どのような制度なのですか?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi53/index.html

Q. 手続の流れは,どのようになっているのですか?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi61/index.html

▼おちいし司法書士事務所HP
http://www.ochiishi-office.jp/

▼不動産の登記のページ
http://www.ochiishi-office.jp/category/1402481.html


(2012.7.23 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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