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2012年11月26日

贈与による不動産の名義変更(2)

<事例>贈与による不動産の名義変更(1)のつづき)

Aさんが、「贈与」のことで司法書士に相談。

司法書士が父Bさんとお会いしたところ、Bさんは認知症と判明したので、
司法書士は、Aさんに成年後見制度のことを説明。

説明を聞いたAさんが、司法書士に次のような質問をしました。

「父Bに後見人をつけたら、父名義の不動産をわたし(A)に名義変更(贈与)できるのですか?」

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司法書士の答えは、"できません"

なぜか?

財産を無償で贈与する行為は、父Bさんの財産を「減少」させてしまいます。

成年後見制度は、本人の権利擁護を目的とする制度なので、
本人の資産は「本人のため」にしか利用することができません。


なので、"無償"での贈与は、原則認められないのです。

<裁判所ホームページ>
Q.成年後見人の役割は,どのようなものですか?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi63/index.html

▼おちいし司法書士事務所HP
http://www.ochiishi-office.jp/

▼不動産の登記のページ
http://www.ochiishi-office.jp/category/1402481.html


(2012.7.24 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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