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2012年11月26日

贈与による不動産の名義変更(3)

<事例>(贈与による不動産の名義変更(1)贈与による不動産の名義変更(2)のつづき)


Aさんは父Bの介護をしていた。

認知症の父Bの調子が悪くなったので、ほかの兄弟と相談して、介護施設に入所させることに。

父Bさん所有の自宅の土地建物を売却して、介護施設への入所費用などを捻出しようと考えた。

Aさんは、以前相談した司法書士に、このことを相談に行った。

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意思能力がない、いわゆる「認知症」の状態であれば、判断能力が衰えていますので、
売買の行為が「無効」になってしまいます。


だから、父Bさんに後見人をつける手続きを「家庭裁判所」でおこない、
選任された後見人が父Bさんの代理人として、売買手続きをします。

しかし、これで手続き終了にはなりません!

「居住用不動産の処分」には、処分することの必要性や妥当性、価格の相当性について、慎重な判断を要します。

本人(父Bさん)の居住用不動産を処分する場合は、

 『家庭裁判所の許可』

が必要になります!

売却の場合は、「買主さん」「売買価格」などが決まってから、「売買契約書の案」をつけて申し立てをします

この家庭裁判所の許可を得ていないと、売買契約は「無効」になってしまいます

登記手続きにも、家庭裁判所の許可決定書を添付することになります。

※居住用不動産処分許可申立書のひな形(PDF)
http://www.courts.go.jp/kobe/vcms_lf/102kyozyuyou.pdf

「パンフレット 成年後見制度―詳しく知っていただくために―」(PDF)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/30404001.pdf

成年後見手続説明用ビデオ「成年後見~利用のしかたと後見人の仕事~」
http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/index.html

▼おちいし司法書士事務所HP
http://www.ochiishi-office.jp/


(2012.7.25 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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