「裁判所を騙った「返還手続開始通知書」,「返還詳細報告書」等の文書にご注意ください。」
by裁判所ホームページ
最近、東京地方裁判所民事第二部(L&G社係)と記載された「返還手続開始通知書」「返還詳細報告書」「《返還着手費用詳細》」等の文書や東京地方裁判所民事第二部と記載された弁護士名の名刺が送付されているとの情報が裁判所に寄せられているそ
うです。
文書には、つぎのようなことが書かれてあるそうです。
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「株式会社L&G」の債務に対し,返還手続開始が決定されたので,次の通りご通知します。
返還手続届出期間 平成24年○月○日まで
返還手続きの進行,返還手続き開始前の事情に関する問い合わせ及び債権についての照会は管財人まで,ご連絡下さい。
債権者 ○○○○ 殿
《第一期返還金》 ¥○○○○
(返還に関する必要な着手費用の払込)
手続きを終えていない方は分配金を受け取ることはできません。
(払込は着手費用払込口座にて受付ております。)
着手費用払込期間を過ぎても払込確認が取れない場合,自動的に返還受取の方が次回返還日に延期となってしまいますのであらかじめご了承下さい。
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裁判所から送付したものではなおので、文書に記載されている連絡先に電話をかけたりされることのないよう,ご注意ください。
このたぐいの文書は、よく読むと変な点があります。
これも、「返金してくれるのに、着手金を払え」とあります。
返金手続きにお金が必要なら、「手数料は返還金から差し引きます」とでもすればいいこと。
他の例でも、裁判手続きのことを、難しい言葉を書き連ねていることがあります。
でも、そういう法律用語がなかったり、
法律の第◯条が違っていたりすることが多いです。
もし、見に覚えのないことが書かれた手紙が届いたら、無視するか、専門家(もちろん当事務所でも構いません)にご相談なさってください。
(2012.7.30 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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