お問い合わせをいただきました。ありがとうございました。
守秘義務の関係で、内容をアレンジしてご紹介します。
「お亡くなりになったお父さま名義の『自動車』の名義変更はどうしたらよいか?」
というご相談。
司法書士は、自動車の名義変更の代行はできませんので、
一般的なお答えをして、くわしくは運輸支局にお尋ねしていただくようにしました。
参考のため、自動車の名義変更のことをまとめておきます。
- 前提として、遺産分割協議で誰が相続するかを決める
- 名義変更の手続
名義変更後に使用するところを管轄する運輸支局or自動車検査登録事務所に「移転登録申請」をする。
車検証の記載事項を変更するので、使用者による「自動車検査証記入申請」もする。
申請書などの様式は、運輸支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入するようです。 - 提出書類など
・自動車検査証(有効期間のあるもの)
・手数料納付書→運輸支局で無料で配布 ・遺産分割協議書→所有者が死亡して相続する場合(車両価格100万円超)・遺産分割成立申立書→所有者が死亡して相続する場合に(車両価格100万円以下)・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など一式
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書→発行日から3ヶ月有効・車庫証明書(自動車保管場所証明書)→ 管轄の警察署で発行のもの(発行日から概ね1ヶ月)
くわしくは、国土交通省九州運輸局ホームページ:「申請書類の入手方法について」をご覧ください。
※遺産分割協議書などのひな型も載っていますよ! - 自賠責保険・任意保険の手続き
※その他、自動車の登録手続きについては、
国土交通省ホームページの登録手続きをご覧ください。
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