弁護士に限らず、司法書士にも、懲戒処分があります。
- 戒告
- 2年以内の業務の停止
- 業務の禁止
司法書士に対する懲戒処分は、司法書士会ではなく、(地方)法務局長がおこないます。
(司法書士会で懲戒処分ができるように、働きかけをしているようですが...)
司法書士法第47条(司法書士に対する懲戒)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告二 二年以内の業務の停止三 業務の禁止
また、この懲戒の申立ては、誰でもできるんですよ。ヽ(`Д´)ノプンプン
司法書士法第49条(懲戒の手続)
司法書士会にも、苦情を申し立てられることもできます。
すると、司法書士会の中で調査が行われ、指導や注意勧告がなされます。
お客さまから懲戒の申立てなどなされないよう、業務をおこなって参ります。
どうぞよろしくお願いします m(__)m
(こんな記事を朝から書いたら、身が引きしましました。)
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