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2012年11月30日

懲戒処分

日弁連懲戒採決:事実関係に誤り 弁護士請求認める−−東京高裁」(毎日新聞)というニュースがあったので、今日は ”懲戒処分” について。

弁護士に限らず、司法書士にも、懲戒処分があります。


  • 戒告
  • 2年以内の業務の停止
  • 業務の禁止

司法書士に対する懲戒処分は、司法書士会ではなく、(地方)法務局長がおこないます。
(司法書士会で懲戒処分ができるように、働きかけをしているようですが...)

司法書士法第47条(司法書士に対する懲戒)
  司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の停止
三  業務の禁止

しかも、処分されたことは、官報月報司法書士に掲載されます。


また、この懲戒の申立ては、誰でもできるんですよ。ヽ(`Д´)ノプンプン

司法書士法第49条(懲戒の手続)
1項  何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる


司法書士会にも、苦情を申し立てられることもできます。

すると、司法書士会の中で調査が行われ、指導注意勧告がなされます。


お客さまから懲戒の申立てなどなされないよう、業務をおこなって参ります。

どうぞよろしくお願いします m(__)m

(こんな記事を朝から書いたら、身が引きしましました。)


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