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2012年12月3日

久留米市で住民票が不正取得されたら、本人に通知されます

12月1日号の久留米市の市報「広報くるめ」にも載っていましたが、

12月1日から、住民票などが不正に取得された場合、本人に通知される制度ができたそうです。



■通知の対象となる証明書は...

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

 ※消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。


■通知されるケースは...

  • 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国又は県及び関係機関からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合など



くわしいことは、久留米市役所市民課におたずねください。

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