12月1日から、住民票などが不正に取得された場合、本人に通知される制度ができたそうです。
■通知の対象となる証明書は...
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
※消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。
■通知されるケースは...
- 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県及び関係機関からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合など
くわしいことは、久留米市役所市民課におたずねください。
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