それに伴って、
不動産の登記や会社の登記はどうすればいいのでしょう?
- 不動産の物件の表示 → 「手続き不要」
=法務局が職権で変更します!
- 所有者などの住所 → 「手続き不要」=政令指定都市の区制施行に伴い登記名義人の住所に変更を生じた場合は、この変更登記をすることなく、他の登記を申請できます。
(変更の登記をすることもできます。なんと、非課税!)
- 会社の本店や支店、役員の住所 → 「手続き不要」
=法務局が職権で変更する
くわしくは、熊本地方法務局HP→http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
(2012.3.28 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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