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2012年11月15日

【森林の所有者になった方へ】市町村長への事後届出はおすみですか?

日本には、さまざまな法律がありますが、
今日は「森林法」の改正についてのお知らせです。


平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降
森林の土地の所有者となった方は

 市町村長への事後届出

が義務になっています。


  • 個人も法人も対象
  • 売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合が対象
  • 面積の基準なし → 面積が小さくても届出の対象


ただし、「国土利用計画法」に基づく土地売買契約の届出をした場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。



         ↓ ↓ ↓

 http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html



(2012.4.4 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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