今日は「森林法」の改正についてのお知らせです。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、
森林の土地の所有者となった方は
市町村長への事後届出
が義務になっています。
- 個人も法人も対象
- 売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合が対象
- 面積の基準なし → 面積が小さくても届出の対象
ただし、「国土利用計画法」に基づく土地売買契約の届出をした場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
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http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html
(2012.4.4 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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