私が住んでいる、福岡県久留米市の広報誌に「評価替え」のことがくわしく書いてありますので、興味のある方は、ご覧ください。
→http://www.city.kurume.fukuoka.jp/shisei/12_3_15/pdf/p004_005.pdf
また、年度末近くに登記費用の見積もりをご依頼される方はご注意いただきたいことがあります。
それは、登記を申請する日が3/31までなら、「平成23年度」の固定資産税の評価額で、
4/1以降になると「平成24年度」の評価額で計算した登録免許税を納めることになります。
つまり、費用が変わってきます。
なお、名義変更の登記をインターネットで申請したとき、登録免許税の10%の減税があります。
その上限額が3/31までは4000円ですが、4月以降は3000円に減ってしまいます。
(2012.3.19 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
◆参考◆
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