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2012年11月14日

生命保険契約と消費者契約法

「生命保険の保険料の支払いを2か月滞納すると契約が失効する」と定めた保険会社の約款が、消費者契約法に反するかが争われた事件。

3/16、最高裁判所は、

「滞納について契約者に適切に注意喚起していれば消費者契約法には反しない」

と判断しました。 判決文は、コチラ


「消費者契約法」とは...

消費者と事業者との間には、情報力や交渉力で格差があるので、消費者の利益を守ることを目的として、平成13年に施行された法律です。

(ですので、事業者間の紛争や個人間の争い
での適用はありません。)


消費者契約法について、くわしく知りたい方は、


消費者庁のホームページをご覧ください。










(2012.3.17 フェイスブックページの投稿を加筆修正)


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