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2012年12月21日

相続放棄

最近、『相続放棄』についてのお問い合わせが続けてありましたので、
きょうは、相続放棄のこと。

相続放棄で重要なことは、原則として、

相続が開始したことを知ったときから 3か月以内

に、家庭裁判所で手続きを行うことです。

ただし、3か月以内に調査が不十分で放棄するか否かの判断ができない場合は、期間を延長する手続きがあります


また、相続財産が全くないと信じていたけれども、3か月を過ぎてから多額の借金が判明したなど特別の事情がある場合は、相続放棄が認められることもあります。


くわしくは、当事務所のホームページの
「相続放棄」のページをご覧ください!
 ↓
http://www.ochiishi-office.jp/category/1443859.html


(2012.10.29 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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