新築の建物の場合には、『所有権保存登記』を、
中古物件を買ったときには、『所有権移転登記』をします。
その手続きで法務局に、
保存登記の場合は、固定資産税評価額×【0.4%】
移転登記の場合は、固定資産税評価額×【2%】
の登録免許税を納めます。
一定の条件を満たしていたら、『減税』されるんです。
▼条件とは、
などです。
この条件をクリアすると、税率が、
ちなみに、
になります。
ただし、今の制度は、平成25年3月31日までとなっています。
国土交通省は政府税調に「非課税」にするよう要望しているようです。
(https://www.facebook.com/ochiishi/posts/121167688037251)
どうなりますか?
※登録免許税については、当事務所ホームページの
「【不動産登記】平成24年4月以降の登録免許税」もご覧ください!
→http://www.ochiishi-office.jp/article/14291591.html
---------------中古物件を買ったときには、『所有権移転登記』をします。
その手続きで法務局に、
保存登記の場合は、固定資産税評価額×【0.4%】
移転登記の場合は、固定資産税評価額×【2%】
の登録免許税を納めます。
一定の条件を満たしていたら、『減税』されるんです。
▼条件とは、
- 自分が入居すること(賃貸目的ではダメ)
- 床面積50㎡以上
- 新築/取得の日から1年以内に登記手続き
- 売買か競売によって取得【所有権移転登記】
- 中古物件の場合は、築25年以内(一定の場合は20年以内)
などです。
この条件をクリアすると、税率が、
- 所有権保存登記・・・0.4% → 0.15%
- 所有権移転登記・・・2% → 0.3%
ちなみに、
- 抵当権設定登記も減税され、0.4% → 0.1%
になります。
ただし、今の制度は、平成25年3月31日までとなっています。
国土交通省は政府税調に「非課税」にするよう要望しているようです。
(https://www.facebook.com/ochiishi/posts/121167688037251)
どうなりますか?
※登録免許税については、当事務所ホームページの
「【不動産登記】平成24年4月以降の登録免許税」もご覧ください!
→http://www.ochiishi-office.jp/article/14291591.html
(2012.11.1 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
▼不動産の名義変更/担保抹消・会社の登記手続きは... おちいし司法書士事務所
にほんブログ村 に参加中!クリックしていただけると励みになります!