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2012年12月22日

居住用の建物を購入したときの登記で納める登録免許税

新築の建物の場合には、『所有権保存登記』を、

中古物件を買ったときには、『所有権移転登記』をします。


その手続きで法務局に、

保存登記の場合は、固定資産税評価額×【0.4%】

移転登記の場合は、固定資産税評価額×【2%】

の登録免許税を納めます。


一定の条件を満たしていたら、『減税』されるんです。



▼条件とは、

  • 自分が入居すること(賃貸目的ではダメ)
  • 床面積50㎡以上
  • 新築/取得の日から1年以内に登記手続き
  • 売買か競売によって取得【所有権移転登記】
  • 中古物件の場合は、築25年以内(一定の場合は20年以内)

などです。


この条件をクリアすると、税率が、

  • 所有権保存登記・・・0.4% → 0.15%


  • 所有権移転登記・・・2% → 0.3%

ちなみに、

  • 抵当権設定登記も減税され、0.4% → 0.1%

になります。


ただし、今の制度は、平成25年3月31日まとなっています。

国土交通省は政府税調に「非課税」にするよう要望しているようです。
https://www.facebook.com/ochiishi/posts/121167688037251

どうなりますか?


※登録免許税については、当事務所ホームページの
「【不動産登記】平成24年4月以降の登録免許税」もご覧ください!
http://www.ochiishi-office.jp/article/14291591.html


(2012.11.1 フェイスブックページの投稿を加筆修正)

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