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2013年1月8日

相続の登記は司法書士です

毎月、司法書士会から届く会報誌といっしょに、
こんなポスターが、先日、届きました。




 『遺産の相続を強力サポート!』
 『相続の登記は司法書士です』

不動産の所有者の方が、お亡くなりになったあと、相続人に名義を変更する登記手続きは、司法書士に頼まなくても、ご自分ですることができます。




登記の申請書は、法務省のホームページに掲載されていますよ。

▶法務省ホームページ:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)


でも、時間がない、面倒だと思われる方は、ぜひ
おちいし司法書士事務所にお問い合わせくださいm(__)m


お問い合わせ先はコチラ


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