こんなポスターが、先日、届きました。
『遺産の相続を強力サポート!』
『相続の登記は司法書士です』
不動産の所有者の方が、お亡くなりになったあと、相続人に名義を変更する登記手続きは、司法書士に頼まなくても、ご自分ですることができます。
登記の申請書は、法務省のホームページに掲載されていますよ。
▶法務省ホームページ:「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)」
でも、時間がない、面倒だと思われる方は、ぜひ
おちいし司法書士事務所にお問い合わせくださいm(__)m
▶お問い合わせ先はコチラ
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相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
