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2013年3月28日

相続した不動産を売買するときの登記手続きは、どうすればいいのか?

相続人全員で話し合って、亡くなった親名義の不動産を売却することにしました。

その際の登記手続きは、どのようにすればよいでしょうか?


相続した不動産。住む方がいればいいのですが、
仕事や子どもの学校などの関係で、いなかの家に
戻ることが難しいことってありますよね。


登記簿上の所有者が、亡くなった方の名義のままの場合、

買主さんが見つかったとしても、

亡くなった方 → 買主さん

に名義変更をすることはできません!



なぜか?


それは、相続が発生した時点で、その不動産は、相続人のモノになっているからです。

つまり、
亡くなった方 → 相続人

と、法的には名義が変わっているのです。


ですので、登記手続きは、まず、相続人の名義にします


  • 「法定相続」で相続人全員の名義にするか
  • 遺産分割協議をして特定の相続人の名義にするか

そのあとに、
相続人 → 買主さんへの名義変更をすることになります。



不動産の相続手続きのことは、コチラをご覧ください!


さいごに...
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