その際の登記手続きは、どのようにすればよいでしょうか?
相続した不動産。住む方がいればいいのですが、
仕事や子どもの学校などの関係で、いなかの家に
戻ることが難しいことってありますよね。
登記簿上の所有者が、亡くなった方の名義のままの場合、
買主さんが見つかったとしても、
亡くなった方 → 買主さん
に名義変更をすることはできません!
なぜか?
それは、相続が発生した時点で、その不動産は、相続人のモノになっているからです。
つまり、
亡くなった方 → 相続人
と、法的には名義が変わっているのです。
ですので、登記手続きは、まず、相続人の名義にします。
- 「法定相続」で相続人全員の名義にするか
- 遺産分割協議をして特定の相続人の名義にするか
そのあとに、
相続人 → 買主さんへの名義変更をすることになります。
不動産の相続手続きのことは、コチラをご覧ください!
さいごに...
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