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2013年5月10日

健康食品の送りつけ商法にご注意ください!

きょう、福岡県の消費者被害防止についての筑後エリアの会議に行ってきました。

各自治体の担当者から、昨年度、住民からのあった相談の報告のなかで、

  1. アダルトサイト、出会い系サイト
  2. 消費者金融、ヤミ金
  3. 不動産の賃貸借
の相談が例年上位を占めているようです。

2.の多重債務に関する相談は、年々減少傾向とのこと。
わたしの事務所でも、会の電話相談の担当で行った時でも、相談がほとんどなくなっている状況です。


昨年の年末から増え出しているのが、
『健康食品などの送りつけ商法』だそうです!

ご存じですか?

国民生活センターのホームページでも注意喚起されているので、全国的に増えているのかもしれません。

福岡県筑後地域の各自治体にも、相談が増えているとのことでしたので、ご注意ください!
(ただ、きょうの会議に出席されていた各警察署の担当者の方はご存じありませんでした。警察には、まだ相談が来ていないようでした。)

  • 消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
  • 勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。
    業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。

  • 商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。

くわしくは、国民生活センターのホームページ
「申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!」
をご覧ください。



きょう、いただいた福岡県消費生活センターのパンフレット


さいごに...
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