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2013年5月13日

戸籍、除籍そして改製原戸籍

5/9のブログ「戸籍の謄本と抄本」で、戸籍の証明書の種類について書きました。

きょうは、その関連で、戸籍の種類のこと。

ところで、戸籍には、

  • 戸籍
  • 除籍
  • 改製原戸籍
があることをご存じでしょうか?

日常生活で戸籍を取る機会は少ないかと思いますが、
たとえば、パスポートを初めて取るときでしょうか。

このとき、必要になるのは『戸籍謄(抄)本』。
コンピュータ化された、いま現在の戸籍です。


それでは、『除籍』とは何でしょう?『改製原戸籍』とは何でしょう?



  • 『除籍』とは、結婚、死亡、転籍などによって、その戸籍に入っている人全員が抜けた(除かれた)戸籍のこと。



  • 『改製原戸籍』とは、戸籍法の改正によって、新しい様式に作り替えられる前の戸籍のこと。
    最近では、戸籍のコンピュータ化にともなって改製されました。
    ちなみに、「改製」とは、つくりなおすという意味だそうです。


役場で戸籍などを取るときの手数料は、戸籍=450円、除籍・改製原戸籍=750円と異なります。(自治体のよっては金額が異なるかもしれませんが、だいたいこれくらいの金額だと思います。)

また、『除籍』と『改製原戸籍』は、原則として内容は変わりませんので、証明書としての有効期限はありません

わたしは、自筆証書遺言とともに、「自分の生まれたときから結婚する前」までの戸籍は取ってあります。

相続の手続きをするとき、亡くなった方(被相続人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
このことは、ブログでも何度か書いているので、ご存じの方も多いかもしれませんが、本籍地が遠方だったり、転籍を何度かしていると、戸籍の取り寄せは大変です。

わたしが以前の戸籍を取り寄せているのは、以前の本籍地が今の住所地ではないからで、自分が死んだときに、家族に戸籍集めの面倒をかけないようにするためです。


みなさんの中にも、本籍地が遠方の方はいらっしゃるかと思います。
お時間のあるときに取ってみてはいかがでしょう?


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さいごに...
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