ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年5月8日

会社の役員変更の登記 ほったらかしていませんか?

登記手続きをさせていただいている会社から、役員変更登記についてのご相談がありました。

3月決算の会社は、6月が株主総会の時期でしょうから、
担当者の方は、準備で忙しくなるころでしょう。

ということで、きょうは、久しぶりに(?) 会社の役員変更登記のこと。


ちゃんと役員変更登記をされていますか?
登記簿見たら、ちゃんとしている会社かどうかは
一目で分かりますよ!

あなたが経営されている会社、お勤めの会社の役員さんの任期は、
何を見たら分かるでしょうか?

登記簿謄本(登記事項証明書)?

登記簿も必要ですが、登記簿には、いつ就任したかということしか書いてありません。


会社法になって、株式の譲渡制限がある株式会社は、
役員の任期を10年までの範囲で会社で決めることができるようになりました。

そのことは、何に書いてあるか?

それは、定款(ていかん)です!


定款に、
「取締役の任期は、選任後◯年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」
のように規定しているはずですので、確認してみてください。

任期途中で役員が入れ替わったりすると、任期がいつまでかがわかりにくなっている会社もあるかもしれません。

そんなときは、

  • 会社の定款
  • 前回、役員変更登記をしたときの議事録
  • 登記事項証明書
をご準備のうえ、ご相談ください

ご相談料は、1時間あたり5,000円ですが、
登記手続きをご依頼いただけるのであれば、相談料は無料です。

お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせは、コチラをクリック!


さいごに...
今日の記事が「参考になった!」「面白かった!」「共感できた!」と思われた方は、
下のボタンを、ポチッっとクリックしていただけると励みになります!
   ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 久留米情報へ
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

Facebookページ からも情報をお届けしています。
 『いいね!』を押していただけると嬉しいです!
 ↓ ↓ ↓


さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
 ↓   ↓   ↓