そのためか、「代表取締役 変更 印鑑証明書」というように、
会社の役員変更のことをお調べ中に、当事務所のホームページにたどり着かれた方が増えています。
ホームページは、随時更新しています。
ぜひご覧ください!
ということで、きょうは、有限会社のこと。
有限会社は、株式会社と違う点がいくつかあります。
- <株式会社>役員の任期がある
<有限会社>役員の任期は定めなくて良い - <株式会社>長年登記をしていないと、職権でみなし解散される
<有限会社>みなし解散されることはない - <株式会社>取締役が1人でも、その人を代表取締役として登記する
<有限会社>取締役が1人なら、代表取締役の登記はしない
など、あります。
上の例の3番目は、登記上、有限会社特有のことです。
どういうことかというと、
取締役がAさん、Bさんで、その2名の話し合いでAさんを代表取締役に決めたら、
登記簿には、
取締役 住所・・・ A 年月日就任
取締役 住所・・・ B 年月日就任
代表取締役 A 年月日就任と登記されます。
その後、Bさんが都合により取締役を『辞任』 することになったら、
Bさんの辞任による取締役の退任登記をします。
が、それだけではありません。
Bさんが辞任すると、取締役はAさんひとりになるので、
代表取締役の氏名を抹消しなければならないのです。
そうなると、ちょっと困るという方もいるかもしれません。
これまで、名刺に「代表取締役 A」としていたのに、「取締役 A」になってしまっては、なんだか平の取締役になったように見えてしまいます。
(名刺には、「代表」とかにしておいても良いかもしれませんけどね。)
代表取締役Aと登記をしたいのであれば、Bさんの代わりに別の人に取締役になってもらう必要があります。
もしくは、いっそのこと株式会社に移行するのもひとつの手でしょう。
ただ、こちらのほうが、費用がかかりますけどね。
登記申請時に法務局に納める登録免許税が、最低でも6万円かかります。
それプラスの司法書士の報酬。
別の人に取締役になってもらう場合は、登録免許税は1万円(資本金が1億円超の会社は3万円)です。
あと、有限会社で注意していただきたいのが、取締役が引越しをされたら、
会社の登記の「取締役の住所の変更登記」をお忘れなく!
---------------会社の登記の「取締役の住所の変更登記」をお忘れなく!
(有限会社は、定期的な役員変更登記をしないので、忘れがちです。)
さいごに...
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