15歳=未成年者が、会社を設立し、役員になれるのか?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
記事には、「印鑑登録が可能な15歳になるのを待って手続きを進め3月に法人化」
したとあります。
では、実際に未成年者が株式会社の設立登記をする場合、何か手続きが変わるのでしょうか?
一般的に、未成年者が法律行為をする場合は、法定代理人(親権者である親)の同意が必要です。
取締役就任に対する法定代理人の同意をもって、民法6条の未成年者に対する営業許可とみて、以後、取締役としての個別の行為に法定代理人の同意を要しないと解されています。
---------------------------------------------------------------
※民法
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
(2項、3項は省略)
(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
(2項は省略)
---------------------------------------------------------------
ですので、親権者の同意を得られれば、未成年者でも、会社の取締役になることができます。
対外的な代表権を有する代表取締役については、一般的に、14歳の者がなることは困難であると考えられているようです。
このような考え方も踏まえ、15歳で起業されたのかもしれませんね。
それにしてもスゴイと言えません。わたしが15歳のころって、将来どんな仕事をしたいかもそんなに考えていなかったと思います。
▼当事務所のホームページ
会社設立のページはこちら
さいごに...
最近、多くの方に下のボタンをクリックしていただき、たいへん嬉しいです。
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
あなたのクリックが、わたしの励みになります。どうぞよろしくお願いします!
↓ ↓ ↓
▶おちいし司法書士事務所のホームページ
相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど
さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
↓ ↓ ↓