その夫婦が離婚することになった場合。
離婚を機に「財産分与」を原因として、一方の所有権または共有持分を相手方名義に変更することができます。
この名義変更は、離婚が成立した後(離婚届を出した後)に手続きをすることになります。
夫婦だった双方が登記手続きに関与しなければなりませんので、相手方に内緒で名義変更をすることはできません。
当事者はお互いに顔も合わせたくないということが多いと思いますので、司法書士がそれぞれ別々に、本人確認、意思確認をいたします。
また、費用としては、 登録免許税(固定資産税評価額の2%)や司法書士費用がかかります。
そのほかに、
- 所有者となられる方には不動産取得税
- 所有者にならない方には譲渡所得税
※税金についてはまず税理士、税務署にご相談されるのがよいでしょう。
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