相続人がおらず、死後に国に入った財産の総額が平成24年度に375億円に上り、
記録の残っている平成4年度以降で最高額になったそうです。
相続人がいない場合の相続の手続きについては、8月22日のブログに書いていますので、そちらをお読みください。
では、相続人がいない人の財産は、必ず国庫に帰属することになるのでしょうか?
何もしなければ、国に入ります。
自分の財産は、国のために使ってほしいと思われる方は、それでもいいでしょう。
でも、中には、
- お世話になった人に渡したい
- 慈善団体に寄付したい
そのような方は、思っているだけでは、その想いは実現されません。
「遺言」が必要です!
当事務所では、相続による名義変更登記の手続きだけでなく、
相続が発生する前にする「遺言書の作成」のお手伝いもしています。
遺言は自分で書くこともできますが、
法律で決められたルールどおりに書いておかないと無効になってしまうこともあります。
できることなら、公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをオススメしています。
「公正証書遺言」の作成の場合、お客さまからどんな遺言を書きたいか、十分にお話を聞いた上で、当事務所で案を作成し、公証人との事前打ち合わせなどもいたします。
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