「旧民法等による相続登記手続」というのは、
- 明治31年7月16日より前の相続登記
- 明治31年7月16日に施行された旧民法による相続登記
- 昭和22年5月3日~同年12月31日までの応急措置法による相続登記
のことです。
「なぜ、そんな古い相続に関する法律を勉強しなければならないの?」
って思われたのではないでしょうか?
お客さまから「戸籍を集めるだけでも大変だった」とよくお聞きします。
面倒だと思われたら、当事務所におまかせください!
わたしの事務所で、通常、ご相談やご依頼いただく相続手続きは、
今の民法で手続きをすればよいものはほとんどです。
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しかし、まれに、ず~っと名義変更されていない(登記し忘れていた)土地があるのです。
親の名義の土地だと思って、登記簿を取ってみると、実は「(曽)祖父母」の名義だったとか。
そんな土地の名義変更をしようと思ったときには、
曽祖父(曾祖母)や祖父(祖母)が、いつ亡くなったかで適用される法律が変わってくるのです。
たとえば、戦前に亡くなられていたら、旧民法に従って、誰が相続人なのかを判断していかなければならないのです。
旧民法時代では、今と戸籍も違います。
戸籍は「戸主」を筆頭に一族が記載されています。
その戸主が死亡すると、「家督相続」されます。
戸主以外の人が死亡した場合は、「遺産相続」と相続手続きが2本立てだったんですよ。
ここまで読まれて、自分の親の不動産の名義が気になった方がいらっしゃるかもしれません。
一度、登記簿を取ってみてはいかがですか?
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