同職の逮捕のニュースは、たいへん残念です。
司法書士が、お客さまからの依頼を受けて「過払い金の返還請求」ができるのは、
法務省に認められた「認定司法書士」で、「140万円以内」
に限られます。
もし、140万円を超える過払い金を取り戻すためには、
しなければなりません。(ご自身で返還請求する場合は、裁判外での和解は困難と思います。)
わたしも、司法書士を開業以来、多くの方の債務整理の仕事をさせていただいていますが、ちゃんと「認定」を受けています!
法務省に認められた「認定司法書士」で、「140万円以内」
に限られます。
もし、140万円を超える過払い金を取り戻すためには、
- 弁護士に依頼するか
- 司法書士が訴状などを裁判書類をお作りして、ご自分で裁判手続きを行うか
しなければなりません。(ご自身で返還請求する場合は、裁判外での和解は困難と思います。)
わたしも、司法書士を開業以来、多くの方の債務整理の仕事をさせていただいていますが、ちゃんと「認定」を受けています!
(2012.6.5 フェイスブックページの投稿を加筆修正)
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