ご質問・ご相談がございましたら...

 ↓ ↓ 「いいね!」を押していただけると、あなたのFacebookに、ブログの更新情報をお届けします!

2013年6月10日

会社の役員が、在任中に亡くなったら...

相続による不動産の名義変更登記のご相談の際、ご相談者(相続人)が会社を経営なさっていることが分かったら、

「亡くなられた方(被相続人)は、会社の役員ではなかったか?」

とお聞きするようにしています。


なぜか?


家族で事業をされている会社は多いと思います。
そのような会社は、ご家族が役員に名前を連ねていることも多いです。

不動産の名義変更登記は、「亡くなってから何か月以内」に登記手続きをしなければならないという決まりごとはありません。
(早めに手続きされることをオススメしておりますが。)

しかし、会社の登記手続きは、役員が死亡してから2週間以内に役員の変更登記をしなければなりません。
(長期間、登記をしなかったら、過料が課せられることもあります。)

その会社が、取締役会を置く株式会社で、その方が亡くなったことにより役員の数が2名になったとしたら、新たに役員を1名追加しなければなりません。

もしくは、取締役会を廃止すれば、取締役が2名でもOKです。
(ただ、登記手続きの実費が、通常の役員変更登記よりも高額になります。)


このような会社の登記手続きについて、お気軽にご相談ください!
                    ▼
---------------
おちいし司法書士事務所のホームページ
 相続手続き、不動産の名義変更/担保抹消、会社の登記手続きなど

Facebookページ からも情報をお届けしています。
 『いいね!』を押していただけると嬉しいです!
 ↓ ↓ ↓


さらに...
下のボタンを押して、ソーシャルメディアで共有していただけるとうれしいです!
 ↓  ↓  ↓